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外出支援サービス

記事ID:0054577 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

通院などの際、往復に利用できるリフトまたはストレッチャー付きタクシーの利用券(年24枚)を交付します。普通タクシーも利用できます。

対象者

移動時に車いすを必要としており、要介護認定または要支援認定を受け、施設(短期入所を除く)などに入所していない、身体が不自由な65歳以上の高齢者
※入院中および短期入所中の方は申請することができますが、利用は退院時または退所時のみとなります。
※グループホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などを利用している方は対象になりません。

助成額

利用券1枚につき、タクシーの基本料金相当額を助成します。
利用券は1回の乗車につき複数枚使用することができますが、運賃の範囲内でのみ使用できます。

移動区間

 利用券は高齢者の自宅と下記区間を移動する際に利用できます。

  1. 医療機関および薬局薬店
  2. 在宅福祉サービス事業所
  3. 市役所または金融機関
  4. 健(検)診会場
  5. 上記を組み合わせた区間
  6. 市長が緊急やむを得ない事情により必要と認めた区間

※新型コロナウイルスのワクチン接種会場への移動の際にも利用できます。

※入院中および短期入所中の方は、退院および退所の時のみご利用できます。(転院や医療機関の受診にはご利用できません)

様式のダウンロード

村上市外出支援サービス利用券の使用について(ご案内) [PDFファイル/317KB]

外出支援サービス利用券交付申請書 [PDFファイル/63KB]

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