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地域生活支援事業

記事ID:0003235 更新日:2013年3月19日更新 印刷ページ表示

自立支援給付以外に、市などが地域の実情にあわせ、障がい者の地域における生活を支えるさまざまなサービスが地域生活支援事業です。以下の事業があります。

(1) 相談支援事業

障がいのある人や、その保護者・介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

(2) 手話奉仕員等派遣事業

聴覚障がいがある人及び音声・言語機能障がいの人の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うために、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員を派遣します。

(3) 手話奉仕員等養成研修事業

手話で会話を行うために必要な技術及び知識を習得させる手話奉仕員養成事業及び手話習得の困難な途中失聴者、難聴者等のコミュニケーション手段としての要約筆記奉仕員養成事業を実施します。

(4) 日常生活用具給付等事業

在宅の重度心身障がい者の日常生活がより円滑に行われるように、一定の条件により日常生活用具を給付または貸与します(原則1割負担。所得に応じた月額負担上限額の設定があります)。

(5) 移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。

(6) 地域活動支援センター事業

障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

(7) 訪問入浴サービス事業

在宅の身体障がい者に対し訪問入浴サービスを提供することにより生活の質の確保及び家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。

(8) 日中一時支援事業

障がい者及び障がい児を一時的に預かることにより、障がい者及び障がい児に日中活動の場を提供し、家族の就労支援及び日常介助している家族の一時的な負担軽減を図ります。

(9) 自動車運転免許取得助成事業

身体障害者手帳1級から4級の交付を受けていて、免許の取得により就労が見込まれるなど、社会活動への参加に効果があると認められる人に免許取得費用の3分の2(限度額10万円以内)が補助されます。ただし、入校前の申請が必要です。

(10) 自動車改造等助成事業

障害者本人が運転する場合

上肢、下肢または体幹の機能に重度の障がいを持つ人が、自分で所有し運転する自動車の一部を改造するときに、就労などの条件により改造に必要な費用(10万円以内)が助成されます。※所得制限あり

介護者が運転する場合

身体障害者手帳1・2級で、自分で運転できない車椅子利用者が移乗しやすいように装置の改造をするための費用(60万円以内)に対して助成します。※所得制限あり