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対象火気器具を使用する露店等に、消火器の準備が義務付けられました。
平成25年8月京都府福知山市で開催された花火大会において、3名が死亡、56名が負傷する火災が発生したことをうけ、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の方が集まる催しにおいて、その安全性を高めるため、村上市火災予防条例の一部を改正しました。
この改正により、次の2点が義務となります。
火を使用する器具または火災発生の危険性のある器具をいいます。
(消防法施行令第5条の2、対象火気設備等省令第18号)
業務用消火器のうち、使用する火気器具や周囲の可燃物等に適したものを準備してください。
※ エアゾール式簡易消火具や住宅用消火器は除きます。また、本体が腐食している消火器は使用しないでください。
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものを指します。
催しの例示 | 消火器 | 届出 |
---|---|---|
祭礼、縁日、花火大会、展示会などで不特定多数の方が参加し、対象火気器具を使用する露店等の出店がある場合。 | 必要 | 必要 |
定期的に開催される地域の朝市など、主に地域住民を対象に開催されるもので、事前に開催状況が把握されている場合。 | 任意 | 不要 |
近親者によるバーベキューや、幼稚園などで父母が主催する餅つき大会。 | 任意 | 不要 |
※ 例示以外の催しであっても、対象火気器具等を取り扱う場合は、消火器を準備するよう努めてください。
なお、対象となる催しで露店を開設する場合、露店等開設届出書の提出が必要となります。
露店等の開設届出書 [PDFファイル/88KB]
露店等の開設届出書 [Wordファイル/18KB]