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土地の取引

記事ID:0038503 更新日:2022年9月15日更新 印刷ページ表示

土地売買等の届出

お城山からの風景

本庁:企画戦略課 企画政策室
支所:地域振興課 自治振興室

土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引には、契約を締結した日から2週間以内に届出が必要になります。

【届出が必要な面積】 

  1. 都市計画区域…………………… 5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域以外の区域……… 10,000平方メートル以上

  ※合計すると届出の必要な面積以上となる一団の土地を取得する場合も届出が必要です。

【届出が必要な取引の形態(予約を含む)】

届出が必要な取引の形態
   売買   現物出資
   交換   共有持分の譲渡
   営業譲渡   地上権・賃借権の設定・譲渡
   譲渡担保   予約完結権・買戻権などの譲渡
   代物弁済   信託受益権の譲渡

【届出の手続き】 届出の手続き

  • 届出者………土地の権利取得者(売買であれば買主)
  • 届出期限……契約締切日を含めて2週間以内
  • 提出する書類
  1. 土地売買等届出書
    PDF版届出様式 [PDFファイル/70KB] 
    Excel版届出様式 [Excelファイル/37KB] 
    Excel版別紙様式 [Excelファイル/44KB](取得する土地の筆数が多い場合等にご活用ください。) 
    ※参考届出書記載例 [PDFファイル/184KB] 
  2. 契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  3. 位置図(縮尺50,000分の1以上)
  4. 周辺状況図(縮尺 5,000分の1以上)
  5. 公図または更正図
  6. その他(必要に応じて委任状など)
    届出の手引 [PDFファイル/2.45MB] 
    よくある質問 [PDFファイル/475KB] 
    土地売買等届出利用目的変更届 [Wordファイル/19KB] 
    土地売買等届出取下げ申出書 [Wordファイル/16KB]

地価公示・地価調査閲覧箇所

本庁:企画戦略課 企画政策室
支所:地域振興課 自治振興室

土地取引や資産評価などをするときの目安にしていただくため、地域の代表的・標準的な地点を選定し、その適正な土地価格(売り手にも買い手にも偏らない正常価格)を公表しています。

  • 地価公示(国)の公表(1月1日時点の土地価格11地点)………毎年3月下旬
  • 地価調査(県)の公表(7月1日時点の土地価格17地点)………毎年9月下旬

土地を購入・利用するとき

本庁:都市計画課 

土地を利用する場合には、いろいろな制限があります。購入する際には次のようなことを確かめておきましょう。

  • 都市計画の「用途地域」などが定められている地域地区では、建築物の用途、規模、構造などに制限がありますので、事前に確認をしてください。
  • 良好な市街地の環境を形成していくため、比較的小規模の地区を対象に建築物の形態、敷地などに関する事項を一体的に定めることのできる計画制度を設け、これに基づき開発行為、建築行為などを誘導し、規制しています。当市では、松原町地区が指定されておりますので、この地区内の土地を購入、利用するときは、事前に確認をしてください。
  • 都市計画の「用途地域」などが定められている地域地区では、建築物の用途、規模、構造などに制限がありますので、事前に確認をしてください。
  • 都市計画道路などの区域内で土地の購入や建築などをしようとする場合は、一定の制限がありますので、計画に支障がないかを事前に確認をしてください。(申請が必要な場合があります)
  • 県立自然公園や保安林に指定されている区域内では、建築、宅地造成、木竹の伐採などに制限があり、許可申請が必要となります。

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