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市からの支払いについて(債権者登録・請求書)
市からの支払い(債権者登録・請求書)について
お知らせ
押印廃止について
- 令和6年4月1日から債権者登録(市と取引のある事業者登録)・市への請求書について押印が廃止されました。詳しくは下記をご覧ください。
市からの支払い方法が変わりました
- 市と取引がある債権者(事業者)への支払いがある場合、今までは請求書1件ごとにそれぞれ振込していましたが、手数料縮減のため、10月3日以降の支払いにおいては、その日振込分は集約して一括で振り込みをすることとさせていただきます。 >>詳しくはこちら
支払明細システム運用開始について
- 市からの振込の取り扱い変更に合わせ、定期的、継続的に複数件ある事業者、個人事業主の方は、インターネットで振込明細を閲覧できるサービスをご利用できます。(登録は無料)
なお、すでに市との取引があり振込口座がすでに登録(債権者登録)されている事業者(法人、商店、個人事業主等)はすぐにお申込みできます。
詳しくは、こちら >>支払明細システムについて
債権者登録とは
- 市と取引のある個人・事業者などへの支払い事務を円滑かつ確実に行うため、「名称」や「振込口座」などの情報をあらかじめシステムへ登録するためのものです。事業者の事業所名・振込口座など登録を行います。
- すでに市との取引があり振込口座を登録している場合は、手続き不要ですが、登録内容に変更がある場合は変更登録が必要です。
- 登録された情報は、水道局、下水道課の一部を除き、市役所内で共有されますので各課ごとに登録申請する必要はありません。
債権者登録が必要なとき
- 新規登録 村上市へ初めて代金などを請求し支払いを受けるとき
- 変更登録 登録内容に変更が生じたとき(法人名、代表者、振込口座番号、メールアドレス等)
登録方法
「口座振替申込書(債権者登録用)」 必要事項を記載し、市の取引担当課宛に提出してください。
- 持参の場合 市の取引担当課に直接提出
- 郵送の場合 送付先 〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号 村上市役所 (請求先の担当課もしくは会計課)宛
メールの場合 下記様式をダウンロードの上、入力もしくは記入の上、電子メールに添付し担当課宛に送付(不明な場合は、 会計課 kaikei@city.murakami.lg.jp 宛に送信してください)
口座振替申込書(債権者登録用)様式ダウンロード
法人用 ※事業者用(法人、商店、個人事業主等) | 個人用 ※市から報酬など受ける個人用 |
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- 市とすでに取引があり、振込口座などの権者登録がお済みの方は、振込される金額の明細がオンライで閲覧できる「支払明細システム」が利用できます。閲覧希望の方は、>>オンライン申請(事業者のみ)を行っていただくか、こちらの様式にメールアドレスなど記載し提出してください。
様式(請求書)
(ダウンロード用 請求書)
種別 | 様式 |
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請求書 |
(請求書 一般用) インボイス対応版 (委任状 ※支払受領に関するもの) |
建設工事・建設コンサルタント (前金払・中間前金払・部分払・精算払専用)
種別 | 様式 |
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請求書 |
(請求書【前払金・中間前払金・部分払・精算払専用】) (インボイス対応版) |
(独自に請求書を作成して提出する場合) ※押印廃止に伴い提出方法は、電子メールも可となりました。
請求書に必要な事項は次の1~8のとおりです。
- 請求日(年月日)を必ず記入してください。
・請求日以外の日付は記載しないでください。 - 納品日(完了日)を必ず記載してください。
・摘要欄、備考欄に業務(工事)期間を記載することも可です。 - 請求書の宛て名は『村上市長』としてください。
・請求の宛て名を請求書の送付先としたい場合や、請求書の送付先の担当課などを表示したい場合は、次のように併記してください。
村上市長 様 村上市長 様 村上市長 様
(○○課扱い) (○○課○○係) (村上市立○○小学校) - 請求者の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者氏名)および電話番号を記入してください。
- 請求印は契約書に使用した代表者の印鑑を押印してください。
- 請求内容は契約件名、品名規格、数量、単価などを記入してください。
- 振込先金融機関(金融機関、支店、口座の種類、口座番号)および振込先口座名義(フリガナを記載してください。) ※口座振替申込書を提出している場合は省略可能です。
- 金額は訂正できません。その場合は改めて作成してください。金額以外の訂正は、請求の印鑑と同じ印で訂正してください。
・経理担当者の方の印鑑での訂正では、支払いできません。
・修正液などを使用した訂正は、支払いできません。
※継続的にお取引がある場合には、口座振替申込書(債権者登録)を提出してください。
債権者登録・請求書の押印廃止について
押印を省略できる書類
・請求書
・委任状(支払いの受領に関するもの)
・口座振替申込書(債権者登録)
押印を省略する際の取扱い
・提出された請求書等の内容確認のため、担当課から連絡させていただく場合があります。
・請求書が複数枚になる場合は、各葉に【全〇枚中、〇枚目】、【〇/〇】など一連であること及び全体枚数が分かるような記載をしてください。
・押印を省略した請求書等の訂正はできません。誤りの場合は改めて作成してください。
(注)従来どおり押印のある請求書等は、訂正印による訂正が可能です。ただし、請求金額の訂正はできませんので、改めて作成してください。
押印を省略した請求書の提出方法
・郵送
・各課窓口へ持参(提出先はそれぞれの担当課)
電子メールで提出する際の留意点
・押印を省略した請求書は、電子メールによる提出ができます。(FAXは不可)
・電子メールの場合は、請求書のファイル形式は【PDFファイル】としてください。
・メールの件名の最初に必ず【村上市請求書】と入力してください。
・提出先は、担当課の係または室のアドレスになります。(アドレスについては担当課にご確認ください。)
押印省略に関するQ&A
No | 質 問 | 回 答 |
---|---|---|
1 | 押印がない請求書、委任状、債権者登録を電子メールで送付することはできますか。 |
できます。それぞれ入力しPDFファイルに変換して取引先の担当課へ送付をお願いします。ただし、必ず発行責任者及び担当者名、電話番号の記入をお願いします。 ※電子メールで請求書、債権者登録を送付する場合は、メールの件名の先頭に【村上市請求書】【村上市債権者登録】と入力してください。送信する際は、送り間違えがないよう宛先をご確認ください。 |
2 | 従来どおり、請求書に押印したものを電子メールで送付することはできますか。 |
できます。 ※電子メールで請求書を送付する場合は、メールの件名の先頭に【村上市請求書】と入力してください。 |
3 | 押印がない請求書はFAXで送付できますか。 | できません。押印のあり、なしに関わらずFAXは文字が不鮮明になることが懸念されるため、認めていません。 |
4 | いつから請求書の押印省略が適用されますか。 |
令和6年4月1日以降に発行された請求書から適用になります。 |
5 | 訂正した請求書を電子データで送付することはできますか。 | 電子データで送付される場合に訂正された請求書は受け取りできませんのでご注意ください。 |
6 | 発行責任者とは誰ですか。 | 役職に関わらず請求書を発行するにあたり責任を有する方です。担当者と同じでも可能です。 |
7 | 担当者とは誰ですか。 | 請求にあたる事務担当者です。発行責任者と同じでも可能です。 |
8 | 請求書に「発行責任者」及び「担当者」の氏名、連絡先の記載は必要ですか。 | 必要です。ただし、電子メールで送信する場合で添付する請求書に記載がない場合は、電子メール本文に「発行責任者」及び「担当者」の氏名、連絡先を記載していただいても構いません。 |
9 | 押印がない委任状、口座振替申込書(債権者登録)を電子メールで送付することはできますか。 | できます。ただし、法人又は個人事業主・団体の方については、必ず担当者名、電話連絡先の記入をお願いします。 |
10 | 押印がない委任状、口座振替申込書はFAXで送付することはできますか。 |
できません。押印のあり、なしに関わらずFAXは文字が不鮮明になることが懸念されるため、認めていません。 |
11 | 委任状、口座振替申込書の訂正をする場合、どの印を使用すればよいですか。 |
債権者の押印がない委任状、口座振替申込書は、修正・訂正はできません。改めて作成をお願いします。ただし、債権者の押印がある委任状、口座振替申込書の訂正方法は、従来のとおりです。 |
12 | いつから委任状、口座振替申込書の押印が省略が適用されますか。 | 令和6年4月1日以降に発行された委任状、口座振替申込書から適用になります。 |