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空き家の改修費補助制度

記事ID:0052136 更新日:2022年9月28日更新 印刷ページ表示

空き家バンクに登録されている物件を購入し、村上市外から移住される方を対象に、物件の改修にかかる経費の一部を予算の範囲内で補助します。

村上市空き家バンク移住応援補助金交付要綱 [PDFファイル/403KB]

空き家バンク移住応援補助金のご利用について [PDFファイル/252KB]

対象者

次のすべての項目に該当する方が対象となります。

  1. 登録物件を購入した時点で村上市外に住所がある方
  2. 登録物件を購入後、その物件に1年以内に居住した方または居住予定の方
  3. 登録物件を購入後、1年以内に改修を完了する予定の方
  4. 申請をした年度内に改修を完了する予定の方
  5. 申請者および同一世帯員に村上市税の滞納がない方
  6. 申請者および同一世帯員が、この要綱による補助金の交付を受けていない方

対象経費

次のすべての項目に該当する経費が対象となります。

  1. 登録物件の主要構造部、トイレ、風呂および台所などの生活するために必要な改修または耐震補強工事に要する経費
  2. 市内に事業所を有する法人または個人が施工する改修に要する経費
  3. 改修する部分が市の他の補助金などの交付の対象となるものを除いた経費

※下記に該当する経費は、補助金の対象外です。
 ・村上市の他の補助金や交付金などの対象になる改修部分にかかる経費
 ・母屋に接しない部分の改修にかかる経費(例:塀、小屋、車庫など)
 ・備品の購入にかかる経費(例:冷蔵庫、テレビ、机など)
 ・補助金の申請前に行った工事にかかる経費

補助金の交付額

補助金の交付額は、下記の該当する補助率で計算された金額が補助金額となります。
いずれの場合も1,000円未満の端数(下3桁)は切り捨てとし、補助上限額は100万円です。

※元々村上市に住んでいた方と同居する場合などは、村上市外から移住してくる世帯のみで計算します。

  1. 単世代で構成される世帯で住所を置く場合:対象経費の3分の1以内
  2. 2世代で構成される世帯で住所を置く場合:対象経費の2分の1以内
  3. 3世代で構成される世帯で住所を置く場合:対象経費の3分の2以内

申請手続きについて

1 交付申請

改修工事を行う前に交付申請を行ってください。交付申請を行うにあたっては、業者から事前に見積書などを準備してください。
申請受付後、不備などがないか内容を確認させていただき、「交付決定通知書」を送付します。この通知書の送付後から工事を始めることができます。

提出書類

※場合によって、購入時点の住所を確認できる書類の提出をお願いすることがあります。

2 変更・中止(廃止)申請

交付決定がされてから、工事内容や金額に変更があった場合または工事が中止になった場合に申請手続きを行ってください。
工事内容や金額に変更があった場合は、変更後の工事を行う前に申請を行っていただき、改めて交付決定を受けてから変更後の工事を行ってください。

提出書類

3 実績報告・補助金請求

改修工事終了後、速やかに実績報告・補助金請求を行ってください。書類受付後、不備などがないか内容を確認させていただき、「交付額確定通知書」を送付します。

補助金の支払いは、交付額確定後15日以内に指定の口座に支払います。

提出書類

提出・問い合わせ先

村上市役所 市民課 自治振興室

所在地:〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号

電話番号:0254-53-2111(内線5110、5111)

ファックス:0254-53-3840

 

【フラット35】地域活性化型の利用について

【フラット35】地域活性化型とは

移住者の定住促進を目的として、村上市と住宅金融支援機構が連携し、村上市の空き家バンク移住応援補助金と併せてフラット35を利用することで、フラット35の借入金利を当初5年間、0.25%引き下げる制度です。

制度の利用要件

この制度を利用するためには、金融機関との借入契約前に、村上市が発行する「【フラット35】地域活性化型利用対象証明書」の交付をうけ、金融機関に提出する必要があります。

証明書の交付を希望する場合は、下記の書類を村上市役所自治振興課までご提出ください。

提出書類

  1. 【フラット35】地域活性化型利用申請書 [PDFファイル/308KB]
  2. 要件等確認チェックシート [PDFファイル/333KB]
  3. 建物売買契約書の写し
  4. 改修工事設計図等の写し
  5. 改修工事見積書の写し

詳しい内容については、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

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