Step.0 申し込みをする前に
物件登録をする前に、以下の内容をご確認ください。
- 登録する空き家の土地および建物の所有権(登記)の整理はお済みですか。
登記が整理されていないと当市空き家バンクへの登録はできません。
売りたい空き家および土地の所有権(登記)を整理(相続登記や抵当権の抹消など)しておく必要があります。
空き家は登記簿での種別が「居宅」となっているものを取り扱っております。(事務所・作業場等は空き地バンクをご検討ください。)
- 空き家に附属する建物(小屋や作業場)も所有権(登記)を整理をする必要がありますのでご注意ください。
- 登録する空き家は不動産業者等に取引を依頼していない物件ですか。
すでに不動産業者等に取引を依頼している物件は、空き家バンクに登録できません。
- 現地調査で建物を調査した結果、登録をお断りする場合があります。
当事業で登録できる物件は「小規模な修理等で居住が可能と判断されるもの」と定めております。
空き家の現地調査で建物を調査した結果、登録をお断りする場合があります。
- 不動産会社が交渉や売買契約の仲介を行います。
市では、売主と買主の皆様が安心して不動産取引を行えるよう、(社)新潟県宅地取引業協会村上支部と協定を結び、不動産取引の仲介を依頼しています。
物件の登録申し込みをする時に所有者様に担当業者を決定していただき、見学の案内・交渉・売買契約までを担当していただきます。
【必読!】確認事項、よくある質問
・確認事項(物件を登録される皆さまへ) [PDFファイル/173KB]
・よくある質問(売りたい人編)
Step.1 登録編
1.空き家バンクへの登録申し込み
空き家バンクに登録を希望する場合は、提出必要書類チェックリスト [PDFファイル/321KB]を参照のうえ、書類をご用意ください。
※物件の状況に応じて1~5以外の資料を求める場合があります。
※登記事項証明書等、取得にかかる費用は全て自己負担となります。
【注意事項】 登記の状態について、よくご確認ください!
下記のようなケースがあると、追加で法務局でのお手続きが発生する場合があります。
- 増築(減築)した部分が未登記
- 付属屋(小屋や作業場、土蔵など)が未登記
- 所有者が申請者名にはなっているが、住所が現住所ではない
★取得した「建物の登記事項証明書」と下の見本を見比べて、内容に不足がないか確認してください!

2.空き家の現地調査
(1)登録申し込みのあった物件に市担当者が伺い、所有者(または管理者)、不動産会社の立会いのもと調査する
(2)空き家バンクホームページ掲載に必要な物件情報の確認、写真撮影や間取りの確認を行う。
※現地調査へは村上市と協定を結んでいる「新潟県宅地建物取引業協会村上支部」の担当業者も立ち合い、金額設定や売買に関するアドバイスなどをいただきます。
3.空き家バンクへの登録・公開
所有者に「空き家バンク登録通知書」を交付し、空き家バンクホームページで公開します。
現在登録されている物件はこちらをご確認ください→空き家バンク物件一覧
Step.2 交渉・契約編
1.見学の希望を受ける
利用登録者から見学を希望する連絡を受けたら、市の担当者から担当業者(および所有者)に連絡し、見学の日程を調整します。
2.見学
担当業者(および所有者)と利用登録者で物件の現地見学を行います。(※市は見学には立ち会いません。)
3.交渉・契約
見学後、利用登録者から交渉などを希望する連絡を受けた場合に、担当業者へご案内します。
売買の交渉や契約は、担当業者の仲介のもと行ってください。
市は交渉・契約にかかる仲介行為などは行いません。
各種申請様式
申込書を記入する前に必ずお読みください。

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