本文
令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売などの入札に参加する場合や自己の計算において買受申し込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。
暴力団員等とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者」を指します。
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者とは、「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損失が実質的に帰属する者」などのことを指します。
入札開始の2開庁日前までに郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接村上市に持参してください。
陳述書
個人用か法人用のどちらかを提出する必要があります。
法人用追加提出書類
参加申込者が法人である場合には、次の書類を合わせて提出する必要があります。
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者がいる場合の追加提出書類
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者がいる場合には、次の書類を併せて提出する必要があります。
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が法人である場合の追加提出書類
自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が法人である場合には、次の書類を併せて提出する必要があります。
下記送付先に簡易書留郵便または特定記録郵便で送付してください。
陳述書を提出せずに入札参加申し込みを希望された場合の申し込みは無効なものとして取り扱います。
また、記載内容に不備があった場合も申し込みが無効となる場合があります。(提出後の訂正はできません)
・陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります(国税徴収法第189条)。
各書類は、関連リンクよりダウンロードいただけます。
〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号
村上市役所 税務課 収納対策室 公売担当
入札終了後、次に該当した者は、陳述書などに基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。
調査の結果、暴力団員等に該当した場合、決定の取り消しを行います。なお、売却決定の日時までに買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時と買受代金の納付期限は変更されることがあります。
次の指定許認可などを受けている事業者は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書面の写しを併せて提出してください。この提出により、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査で、対象から除外されます。