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一般公売共同入札の手続き

記事ID:0098880 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

共同入札とは

  • 共同入札とは、一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することをいいます。
  • 公売財産の不動産の場合、共同入札することができます。

共同入札の代表者について

共同入札する場合、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。公売参加申し込みおよび入札ができるのは代表者のみとなります。

必要書類の提出

代表者の方は、次の書類を入札日までに下記送付先へ提出してください。村上市が書類を確認できない場合、入札することができません。

  1. 委任状
    ・代表者以外の方全員から代表者に対する委任状が必要となります。
    (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人からの委任状として1通ずつ必要です。
    ・委任者、受任者双方の印鑑登録証明書の添付が必要です。
  2. 共同入札者持分内訳書
    ・「委任状」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が、共同入札者の住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合、共同入札者が買受人となっても所有権移転登記を行うことができません。
  3. 公売参加申込書兼公売保証金納付申請書兼返還請求書兼口座振替依頼書
    ・「公売参加申込書兼公売保証金納付申請書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所(所在地)・氏名(名称)、電話番号、メールアドレス、返還請求先の口座情報は公売保証金の返還完了まで変更できませんのでご注意ください。
    ・印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
  4. 陳述書など
    こちらから確認してください。不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設

各書類は、関連リンク先よりダウンロードいただけます。

落札後の注意事項

  1. 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、村上市は代表者にのみ今後の手続きについてご案内します。
  2. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに村上市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  3. 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
  4. 代金納付期限までに、下記の書類を提出してください。

落札後の提出書類

  1. 所有権移転登記請求書
    ・様式をダウンロードし、太枠内に代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を押してください
  2. 共同入札者全員の住所証明書
    ・個人の場合は住民票など(マイナンバーの記載のないもの)
    ・法人の場合は登記事項証明書など
  3. 共有合意書
    ・共同入札者全員の署名および実印の押印が必要です。あわせて、印鑑登録証明書の提出が必要です。分割割合は「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
  4. 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

各書類は、関連リンク先よりダウンロードいただけます。

関連リンク

書類の送付先

〒958-8501
新潟県村上市三之町1番1号
村上市役所 税務課 収納対策室 公売担当