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インターネット公売に参加するためには、本ガイドラインを確認のうえ、同意していただくことが必要です
一般公売に参加する場合や、インターネット公売でクレジットカード納付以外で納付する際に提出が必要になります
公売財産が不動産の場合、提出が必要となります
自己の計算において買受をさせようとする者とは、「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者」などのことを指します。
共同入札を行う際に提出が必要となります
入札者(申込者)本人以外の方(代理人)が手続きをされる場合に提出が必要となります
落札後の所有権移転登記の際に提出が必要となります
あらかじめ農業委員会へ申請が必要です