インターネット公売で不動産を落札された人は、以下の手順で手続きを進めてください。
村上市への電話連絡
開札後、村上市が落札者(最高価申込者)または次順位申込者となった人へメールを送信し、その物件の売却番号、整理番号連絡先などをお知らせします。このメールは必ず確認してください。
- メールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で連絡先を確認しご連絡ください。
- メールに記載された連絡先に電話してください。担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
電話受付時間は8時30分から17時15分までです。
- 次順位買受申込者となった人は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に村上市から売却決定された旨の連絡を受けた場合は、以下の手続を行ってください。この場合「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えて以下をお読みください。
買受代金などの納付
- 買受代金=落札価格-公売保証金
- 登録免許税相当額 金額は買受人に送信するメールでご案内します。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を村上市が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付期限は村上市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面よりご確認ください。
- 代金納付期限までに村上市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- 銀行振込
・村上市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
・納付が確認できるまで、3日程度(土日、祝日を除く)かかる場合があります。
・振込手数料は買受人の負担です。
- 現金書留の送付
・現金書留の郵送料などは買受人の負担です。
・現金書留の損害要償額は50万円までです。
- 郵便為替による納付
・ゆうちょ銀行が取り扱う普通為替と定額小為替を言います。
・郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- 現金の直接持参
・受付時間は平日の8時30分から17時までです。
必要書類の提出
- 買受人となった人は、代金納付期限までに以下の書類を村上市に提出してください。
- 村上市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人の住所(所在地)を証明する書類
・個人の場合は住民票など(マイナンバーのないもの)。
・法人の場合は商業登記簿謄本など。
- 所有権移転登記請求書
- 所有権移転登記請求書(不動産用)は関連リンクよりダウンロードいただけます。
- 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接村上市に持参してください。
提出先
〒958-8501
新潟県村上市三之町1番1号
村上市役所 税務課 収納対策室 公売担当
権利移転登記の嘱託
- 村上市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付が確認できた場合に、公売参加申込時に入力された内容と提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定後、農地などを除き、買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
- 村上市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 手続きの詳細は落札後にいただく電話にてご説明します。また、次順位買受申込者には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日にご連絡のうえ、ご説明します。
- 権利移転の登記手続き完了までは、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要します。
- 村上市は権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
代理人による落札後の手続
- 買受人本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人が手続を行う場合、以下の書類を村上市に提出してください。
- 買受人が法人で、その法人の従業員の人が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要です。
- 村上市が買受人に送信したメールをプリントアウトしたもの
- 委任状
- 委任者および受任者双方の印鑑登録証明書
- 来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書類
委任状は、関連リンクよりダウンロードいただけます。
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