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一般公売について

記事ID:0098868 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

一般公売に参加する際は、「村上市一般公売の手引き」および「村上市一般公売ガイドライン」をよくお読みになり、同意いただいたうえでご参加ください。

一般公売の参加条件

原則として、公売保証金を納付すればどなたでも公売に参加することができます。ただし、次に該当する方は、公売へ参加することはできません。また、1から3に該当する方は、代理人を通じて参加することもできません。

  1. 国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方。
  2. 公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当する方
    *暴力団員等とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
  4. 18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
  5. 日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
  6. 日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。

一般公売情報

開催中の一般公売の情報はこちらから確認してください。

関連リンク

  1. 村上市一般公売の手引き [PDFファイル/168KB]
  2. 村上市一般公売ガイドライン [PDFファイル/194KB]
  3. 公売関係ダウンロード様式集
  4. 一般公売手続きの流れ
  5. 不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設
  6. 一般公売共同入札の手続き
  7. 代理人による公売参加手続き

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