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次順位買受申込者について

記事ID:0098890 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

次順位買受申込者とは

次順位買受申込者とは、最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買受けることができる入札者のことです。

  1. 開札後、村上市は以下の条件で次順位買受申込者を決定します。
    ア.入札時に次順位買受申込を行っていること。
    イ.入札価額が「最高申込価額(落札額)-公売保証金額」以上であること
    ウ.上記条件を満たす入札者の中で最も入札価額が高い入札者であること。(複数の場合は、くじ(自動抽選)によ り決定します)
    上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。
  2. 落札者(最高価申込者)が買受代金を納付した場合などには、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還までには入札期間終了後約1か月程度かかる場合があります。

次順位買受申込者への申込手続きについて

  1. 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入力内容の確認」画面の「次順位買受申込」欄で「申し込む」を選択してください。
  2. 申込の際の注意事項
  • この申込は取り消しできません。
  • これ以外に次順位買受申込の機会はありません。
  • 共同入札の場合は、代表者が入札される際に同様の申込を行ってください。

次順位買受申込者の決定

  1. 開札後、村上市が条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者に決定します。村上市は、次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず村上市に受信情報が届くように開いてください。
    このメールは入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に、「次順位買受申込者となりました」と表示されているのにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認し、ご連絡ください。
  2. メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。

次順位買受申込者への売却決定について

  1. 執行機関は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。
  2. 次順位買受申込者には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、各執行機関から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
  3. 売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日経過した日となります)
  4. 売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。
  5. 買受代金納付や、必要書類提出など手続きの詳細は、下記関連リンクをご覧ください。

次順位買受申込者の取り消し

以下の場合に、次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は次順位買受申込者に移転しません。なお、1または3の場合は、納付された公売保証金を返還します。

  1. 売却決定前に、公売財産にかかる差押徴収金(村上市税など)について完納の事実が証明されたとき。
  2. 次順位買受申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
  3. 次順位買受申込者などが暴力団員などであることが認められるとき。

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