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村上地域まちづくり協議会 地域づくり支援事業
事業概要
村上地域まちづくり協議会の事業は大きく分けて、地域全体を想定した地域活性化事業と町内単位(または複数町内)の活動に対する支援事業に区別されます。この事業は、後者の町内単位の活動の支援を行うこととしています。
対象事業 | 事業内容 | 補助の限度額 |
---|---|---|
1 新しい組織立上げ事業 | 町内または複数町内で行う町内事業活性化や世代間交流に向けた新たな組織の設置 | 初年度3万円 |
2 子育て支援・ふれあい事業 | 町内または複数町内で行う子どもの居場所づくり事業や子どもと高齢者とのふれあい事業 | 2万円 |
3 伝統行事支援事業 | 伝統行事の受け入れ事業 | 1行事1万円 |
4 美しい町並み事業 | 環境整備事業 | 3万円 |
5 元気づくり事業 | 町内の課題解決や活動の充実または活性化につながる事業 | 30万円 |
要綱・申請書などダウンロード
- 地域づくり支援事業補助金交付要綱(平成31年4月13日一部改正) [PDFファイル/129KB]
- 地域づくり支援事業計画申請書(様式第1号) [Wordファイル/48KB]
- 地域づくり支援事業計画申請書(様式第1号) [PDFファイル/108KB]
- 地域づくり支援事業計画申請書様式第1号【記載例】 [PDFファイル/177KB]
- 地域づくり支援事業実績報告書(様式第3号) [Wordファイル/47KB]
- 地域づくり支援事業実績報告書(様式第3号) [PDFファイル/97KB]
- 地域づくり支援事業実績報告書(様式第3号)【記載例】 [PDFファイル/84KB]
- 地域づくり支援事業補助金請求書(様式第5号) [Wordファイル/58KB]
- 地域づくり支援事業補助金請求書(様式第5号) [PDFファイル/110KB]
- 地域づくり支援事業補助金請求書(様式第5号)【記載例】 [PDFファイル/151KB]
新型コロナウイルス感染症の影響などで、申請し承認された事業が、実施できなかった(中止した)場合や、申請した期間で完了できなかった場合などは、「地域づくり支援事業実績報告書(様式第3号) [Wordファイル/47KB]/ [PDFファイル/97KB]」にて、下記の【記載例】を参考にして、提出してください。
令和3年度 募集受付について
該当する事業を予定している場合はご連絡ください。(年度内に事業完了が可能なものに限ります。)
※第1次募集、第2次募集は終了しました。
申請について
まずは事務局までご連絡ください。担当者で申請内容を聞き取らせていただきます。内容を確認し、合致する内容であれば申請書類を提出していただきます。
事前相談 申請提出先
村上地域まちづくり協議会事務局 (市役所5階自治振興課内)
Tel:0254‐53‐2111(内線5110,5111)
0254-75-8926(直通)
結果
審査ののち、結果を通知します。
申請にあたっての注意とお願い
審査を円滑に行うため、申請内容を事務局と事前相談いただきたいほか、申請書に加えて以下の資料を必ず提出してください。
- 事業費の積算根拠がわかるもの(「見積書」などの写しなど)
- その他事前相談で提出をお願いするもの
地域内の経済活性化につなげるため、村上地域内の店舗、事業所からの購入を推進しています。
新型コロナウイルス感染症拡大の昨今の地域経済の状況から、地域の経済が深刻な状況となっています。この支援事業の活用にあたっては、地域の経済に貢献できるよう、地域内の店舗、事業所での購入をお願いいたします。
地域づくり支援事業の新型コロナウイルス感染症予防に伴う3密解消対策への活用について
- 新型コロナウイルス感染症拡大を予防するために、3密防止に向けて「新しい生活様式」に沿った対策を講じながら、町内での活動の持続や活性化につなげるための策は、地域づくり支援事業が活用できるものとします。(対象となる事業、対象外とする事業は下記に例示します)
- 本年度の1次期および2次期において承認を受けた事業について、3密解消対策を施した上で事業を実施する場合は、その費用を補助対象費用として計上することができます。
- 上記2.のうち、事業承認額が当該事業の限度額に達していない場合で、3密解消対策を施すことで事業費が増加することとなる場合は、当該事業の限度額の範囲内まで増額できることとしますので、事前に事務局までご連絡ください。
- 上記2.3.とも既に事業が完了してしまったものについては除きます。
- 現状の「村上地域まちづくり協議会地域づくり支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/129KB]」をそのまま運用します。要綱の変更、項目の追加、補助金額の増額などを行うものではありません)
- 町内活動の再開、維持、活性化を目的とするもので、集会所などの維持管理を目的とするものではありません。
対象事業 | 具体的内容 |
---|---|
1 新しい組織立ち上げ事業 | 活動する組織が3密解消対策を施す場合、その経費を補助対象事業費として計上することができること |
2 子育て支援・ふれあい事業 | 事業を実施するにあたり3密解消対策を施す場合、その経費を補助対象事業として計上することができること |
3 伝統行事支援事業 | 伝統行事への参加受け入れに対し、3密解消対策を施す場合、その経費を補助対象事業費として計上することができること |
4 美しい町並み事業 | 環境整備事業を実施するにあたり3密解消対策を施す場合、その経費を補助対象事業費として計上することができること |
5 元気づくり事業 | 町内活動を実施するにあたり3密解消対策を施す場合、その経費を補助対象事業費として計上することができること |
対象とするもの(例)
(1)飛沫感染防止パネル、透明ビニールカーテン、アクリル板、パーテーションなどの購入、取り付け費用
・集会場、公会堂など活動拠点に設置するもので、個人宅などに設置するものではないもの
・恒常的に設置するものではないもの
(2)マスク、消毒液など
・活動のために使用し、参加者が直接その場で使用するものに限ります。
・備蓄のため、常時集会場などに備え付けるためのもの、世帯数分を購入し単に全世帯に配布するだけの場合などは対象としません。
(3)その他3密解消、感染症拡大防止のために必要なもの
対象外とするもの
(1)換気扇、エアコン、網戸、手洗い場の設置、その他改修工事など集会施設整備にかかる経費
(2)パソコン、ウェブカメラなど個人占有となる備品
・オンライン会議開催のためにおこなう集会施設の回線改修工事も集会施設整備にかかる経費とみなし対象としません。
(3)既存品の買い替え