ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

マイナンバーカードについて

記事ID:0063347 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード関連手続きの受付時間について

 マイナンバーカードの交付申請、受け取り、住所異動などに伴う券面変更、電子証明書の更新、発行、失効などのマイナンバーカードに係るお手続きについて、村上市は予約対応を実施しておりません。

 お手数お掛けいたしますが、各種手続きに必要な書類をご持参のうえ、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に本庁 市民課または各支所 地域振興課 市民生活室の窓口へお越しください。
 

マイナンバーカード

 希望される方はマイナンバーカードを申請することができます。

 マイナンバーカードは、おもて面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、うら面にマイナンバー(12桁の個人番号)が記載されたICカードで、本人確認のための書類として使えるほか、証明書のコンビニ交付や保険証としての利用など様々なサービスに利用できます。

 なお、有効期限は作成してから10回目のお誕生日まで(18歳未満は5回目のお誕生日まで)で、初回の手数料は無料となります。2回目以降の交付は理由(紛失など)により有料となります。
個人番号カード

電子証明書の更新手続きについて

マイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行から5回目の誕生日までとなっており、更新手続きが必要です。

※未成年時に作成された方はマイナンバーカード本体の有効期限が到達しますので、マイナンバーカードの再作成のお手続きが必要です。

 
更新手続きにあたっては、電子証明書の有効期限の約3か月前に国から通知文書が送付されますので、マイナンバーカードと併せてご持参ください。

更新のお手続きは電子証明書の有効期限の3か月前から可能です。

※マイナンバーカードの有効期限が到達される方にはマイナンバーカードの再作成に係る交付申請書が送付されますので、ご自宅や市役所窓口にて申請をお願いします。
 

なお、ご本人が市役所窓口へ来庁できない場合は、国の通知文書に委任状が添付されておりますので、必要項目を記載し、同封の封筒にマイナンバーカードと一緒に同封した上で、窓口へ来庁される代理人へ渡してください。

※必要項目の中で暗証番号を記載する欄があります。記載が無い場合はお手続きができませんのでご注意ください。

※暗証番号を忘れてしまった場合は別途暗証番号の再設定のお手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

​デジタル庁ホームページ(マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限)

 

住所変更などの届出には、マイナンバーカードをお持ちください

 住所変更などの手続きには、変更する全員分のマイナンバーカードをお持ちください、変更後の住所などを記載します。

 もしもカードをお忘れになった場合で後日手続きされる際は、「記載事項変更届」を人数分記載いただくこととなります。また、同一世帯以外の方が手続きをする場合は委任状が必要となります。

 住所変更などの際、マイナンバーカードのおもて面に新住所などを記載し、マイナンバーカードの継続利用処理を行います(継続処理をしないと手続き後90日でカードが失効してしまいます)。

 継続処理の手続きにはマイナンバーカードの暗証番号が必要となります。

 また、住所変更により署名用電子証明書を搭載している方は届出と同時に失効しますので、再度必要な場合は申請してください。※利用者証明用電子証明書は失効しませんので、有効期限までご利用いただくことができます。

記載事項変更用委任状 [PDFファイル/56KB]
 

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。

 マイナポータルやセブン銀行ATMでも申し込みができるほか、市民課および各支所の窓口で健康保険証の利用申し込みのサポートを行っています。

 申し込みを希望される方は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、本庁 市民課または各支所 地域振興課 市民年金室窓口までお越しください。

 ※手続きの際は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)の入力が必要です。

 利用できる医療機関の一覧などの詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚労省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)
 

免許証との一体化について

 令和7年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が開始されました。
 一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能となります。

 詳しくは、以下の新潟県警察の専用ページをご覧ください。

 なお、運転免許証については警察の管轄のため、村上市ではマイナ免許証に関するご質問についてはお答えできません。

新潟県警察ホームページ(マイナンバーカードと運転免許証の一体化について)
 

その他マイナンバーカードの広報について

 「マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)

 「マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省)

 「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書
マイナンバーカード出張申請受付
マイナンバーを使う手続き