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通知カード・個人番号通知書について

記事ID:0049994 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

通知カード(R2.5.25廃止)

※通知カードの券面に記載されている情報が住民票の情報と相違している場合は、廃止日以降はマイナンバーの証明として使用できませんので、ご注意ください。
※廃止後であっても、マイナンバーカードの交付時に返納する必要がありますので、保管して下さい。

 通知カードは、券面に住所、氏名、生年月日、性別、12桁のマイナンバーが記載された紙製のカードです。

 社会保障・税に関する申請手続きにおいて、免許証などの本人確認書類と併せて提示が必要となりますので、市役所にお出でになる際は必ず持参してください。

 なお、通知カードは、本人確認書類として使用することはできませんのでご注意ください。
通知カード

個人番号通知書

 通知カードが廃止されたことにより、出生などで新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」がご住所に送付されます。

 この通知書については、マイナンバーの証明および本人確認書類としては使用できませんので、ご注意ください。

 また、再発行もできませんので、大切に保管してください。

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