バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額について 安心・安全のための税制上の特例措置として、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、申告の翌年度分の固定資産税が減額されます。
適用の条件 |
- 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 次のいずれかの人が居住していること
- 65歳以上の人
- 要介護(要支援)認定を受けた人
- 障がいのある人
- 令和8年3月31日までの間に次の改修工事を行うもの
- 廊下または出入口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 床の滑り止め化
- 改修費用が50万円以上(補助金などは除く)であること
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減額される範囲 |
居住部分の100平方メートルまでの税額が3分の1減額されます |
適用される期間 |
工事が完了した翌年度分のみ減額されます |
※他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
適用を受けるための手続き
以下の申告書および添付書類を改修工事完了後3か月以内に提出してください。
バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/322KB]
添付書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事箇所の写真
- 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
- 本市要綱による高齢者・障害者向け住宅整備補助金および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 居住する人の区分に応じた書類(65歳以上の人は住民票の写し、要介護(要支援)認定を受けた人は介護保険被保険者証の写し、障がいのある人は身体障害者手帳または療育手帳の写し)
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