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バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額

記事ID:0049172 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額について 安心・安全のための税制上の特例措置として、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、申告の翌年度分の固定資産税が減額されます。

適用の条件
  • 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 次のいずれかの人が居住していること
    1. 65歳以上の人
    2. 要介護(要支援)認定を受けた人
    3. 障がいのある人
  • 令和8年3月31日までの間に次の改修工事を行うもの
    1. 廊下または出入口の拡幅
    2. 階段の勾配緩和
    3. 浴室の改良
    4. トイレの改良
    5. 手すりの取り付け
    6. 床の段差解消
    7. 出入口の戸の改良
    8. 床の滑り止め化
  •  改修費用が50万円以上(補助金などは除く)であること
減額される範囲 居住部分の100平方メートルまでの税額が3分の1減額されます
適用される期間 工事が完了した翌年度分のみ減額されます

※他の固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。

適用を受けるための手続き

以下の申告書および添付書類を改修工事完了後3か月以内に提出してください。

バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/322KB]

添付書類

  • 納税義務者の住民票の写し
  • 改修工事箇所の写真
  • 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
  • 本市要綱による高齢者・障害者向け住宅整備補助金および介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  • 居住する人の区分に応じた書類(65歳以上の人は住民票の写し、要介護(要支援)認定を受けた人は介護保険被保険者証の写し、障がいのある人は身体障害者手帳または療育手帳の写し)

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