省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額について 住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、申告の翌年度分の固定資産税が減額されます。
適用の条件 |
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
- 令和8年3月31日までに次の改修工事を行い、その工事により改修したそれぞれの部位が新たに省エネ基準に適合するもの
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層サッシ化など)
(2)(1)と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修費用が60万円以上であること、または改修費用が50万円以上で、かつ、一定の設備(太陽光パネル等)の取付け費用との合計額が60万円以上であること(補助金などは除く)
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減額される範囲 |
居住部分の120平方メートルまでの税額が3分の1減額されます
(改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2が減額されます)
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適用される期間 |
工事が完了した翌年度分のみ減額されます |
※耐震改修住宅に対する固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額との同時適用は可能です。
バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額についてはこちら
適用を受けるための手続き
以下の申告書および添付書類を改修工事完了後3か月以内に税務課資産税室、または各支所地域振興課市民生活室まで提出してください。
熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/116KB]
添付書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 省エネ改修工事が行われたことを証明する書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能検査機関が発行する証明書)
- 改修工事箇所の写真
- 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

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