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被災代替家屋に係る固定資産税の減額

記事ID:0075078 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

令和4年8月3日からの大雨による災害により、滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」)の所有者等が、村上市内に被災家屋に代わるものと認められる家屋(以下「代替家屋」)を取得等した場合に、代替家屋にかかる固定資産税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得等した年の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
※この減額措置が適用される区域は、被災者生活再建支援法が適用された区域となります
※村上市は令和4年8月3日からの大雨による災害により、被災者生活再建支援法が適用されました

特例対象者

  1. 令和4年8月3日からの大雨による被災家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
  2. 被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人
  3. 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
  4. 1.の所有者が法人である場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、または当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人

※被災家屋の所有者とは、令和4年8月3日現在の所有者をいいます(災害時点で家屋を所有しておらず、災害後に新たに取得した場合は対象外となります)

被災家屋の要件

1と2の両方の要件を満たすもの

  1. 令和4年8月3日からの大雨による災害により、滅失または損壊した家屋
    ※原則として、罹災証明書の判定が【半壊】以上であること、または令和4年度分の固定資産税において減免が適用されていること
  2. 取壊しまたは売却などの処分がされていること

代替家屋の要件

1と2の両方の要件を満たすもの

  1. 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること(中古取得を含む)
  2. 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること

取得期限

令和4年8月3日から令和9年3月31日までの間に取得または改築されたもの

減額割合と減額期間

被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額します。共有名義の場合は、持分割合に応じて面積按分により算定します

提出書類

  1. 被災代替家屋に係る固定資産税の減額申告書
    被災代替家屋に係る固定資産税の減額申告書 [Wordファイル/30KB]
    被災代替家屋に係る固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/156KB]
  2. 罹災証明書または減免承認通知書
  3. 被災家屋の解体、除却、売却などの処分を確認できる書類
    解体前後の写真および位置図、解体契約書(写)、売買契約書(写)、解体完了通知書(写) など
  4. その他
    (ア)令和4年1月2日から令和4年8月2日までの間に取得した家屋については、災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類
    ・売買契約書(写)など
    (イ) 代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する書類
    ・相続人の場合:戸籍謄本(写)など
    ・被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写)、住民票(写)など
    ・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、または分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写)  など

提出期限

代替家屋を取得または改築した翌年の1月31日

 

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