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福祉タクシー利用券

記事ID:0046772 更新日:2020年3月12日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人に普通車基本料金相当額の利用券(年24枚)を交付します。

1. 利用券の交付について

(1)利用券は、在宅の方で、次の各号のいずれかに該当する方が対象となります

  1. 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
  2. 療育手帳A(重度)の交付を受けている方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

(2)申請方法、交付内容

個別通知はしていませんので、障がい者手帳と印鑑を持参の上、申請していただく必要があります。
毎年3月下旬から申請受付していますので、申請をお願いします。
上記に該当する方には、年に24枚綴りの利用券1冊を交付します。

ただし、人工透析を受けている障害者であって、高齢者のみの市民税非課税世帯の場合は48枚(2冊)まで交付します。

利用できるのは、本人がタクシー等を利用する場合です。ただし、対象者が特別障害者手当等を受給している場合は、その介護者が対象者の所用で乗車する場合も利用できます。

介護者が使用できる利用券には、「認 介護者利用」と押印されています。

(3)利用券1枚あたりの助成額

普通車基本料金相当額です。
1回の乗車で、券は何枚も使用できます。

2. 利用の方法

(1)村上市と契約をしている業者に限り、利用券を使用することができます
(2)助成額を超えた料金は、自己負担となります
(3)利用券を使用する際には、必ず利用者氏名、乗車年月日を記入してください
(4)入院中も利用できます
(5)利用券は一回の乗車につき何枚でも利用可能です

3. 利用券の返還等について

助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、未使用の利用券を添えて速やかに市長に届出をしてください。

(1)世帯状況の変化、障害の等級又は程度が軽減し、対象者の要件に該当しなくなったとき
(2)助成対象者が死亡し、又は転出し、若しくは施設等に入所したとき
(3)利用券を破損し、又は紛失したとき(破損した場合のみ、未使用分の利用券を再交付できます。)
(4)転居により住所が変わったとき
(5)氏名の変更があったとき

4. 助成決定の取り消し

虚偽や不正行為により助成券の交付を受けた時およびその助成券を使用した時は、助成を取り消し、当該助成額の全部または一部を返還していただくことがあります。

5. 契約業者

●普通タクシー

業者名住所電話Fax
岩船タクシー(株)岩船上大町2番地20254-56-70310254-56-7101
(株)瀬波タクシー田端町10番22号0254-53-21870254-53-5137
(株)はまなす観光タクシー田端町11番8号0254-50-77880254-50-7755
坂町タクシー(株)坂町2488番地80254-62-20030254-62-1488
藤観光タクシー(株)藤沢51番地10254-50-50500254-62-1862
荒川タクシー(株)関川下関42番地20254-64-1042

●車椅子用リフト付き車両

業者名住所電話Fax
(株)まなべ山居町二丁目5番44号0254-50-76550254-50-7656
(株)瀬波タクシー田端町10番22号0254-53-21870254-53-5137
(有)下越介護サービス下鍛冶屋762番地20254-62-12410254-62-3841
ハートケアドライブ関川村深沢1023番地090-4527-6284

●ストレッチャー付き車両(車椅子対応もできます)

業者名住所電話Fax
(株)まなべ山居町二丁目5番44号0254-50-76550254-50-7656
(有)下越介護サービス下鍛冶屋762番地20254-62-12410254-62-3841
ハートケアドライブ関川村深沢1023番地090-4527-6284