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特定収納事務を地方税共同機構に行わせることとしたことの公表

記事ID:0100208 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

特定収納事務を地方税共同機構に行わせることとしたことの公表

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第2項の規定により、以下の歳入などの収納の事務(以下、特定収納事務)を地方税共同機構に行わせることとしたので、公表します。

特定収納事務を地方税共同機構に行わせることとした日
令和8年9月24日

収納事務の内容
後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)の収納事務