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市・県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 (種別割) |
全期 | |||||||||||
国民健康 保険税 |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
介護保険料 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
後期高齢者 医療保険料 |
4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
納付すべき税(料)が納期限までに完納されないことを「滞納」といい、滞納になると督促状や催告書にて催告を行います。それでも納付いただけない場合、差押などの滞納処分を行うこととなります。
また、延滞金が加算される場合があります。
※延滞金については、国税庁ホームページをご覧ください。
税金を納付できない特別な事情がある場合は、税務課収納対策室までご連絡ください。
生活困難などの理由により、それぞれの市税について減免が認められる場合は以下の通りです。
また減免を申請する場合、その税の納期限の7日前までに申請書の提出が必要です。
本ページ下部に市税各担当連絡先の記載がありますので詳しくはお問い合わせください。
個人市県民税
固定資産税
国民健康保険税
軽自動車税
災害や病気など、以下のような特別の事情があるときは、市税を分割して納めることができる納税の猶予制度があります。猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。また、財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。猶予の期間は原則として1年以内です。猶予された税金については、納付していただく期間を新たに設けたり、分納などによって納めていただくことになります。
次のような事情により、市税を一時に納付することができない場合
市税を一時に納付することで、事業の継続、または生活の維持が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当するとき
上記のリンク先にアクセスすると制度の概要の参照や提出が必要な申請書の様式をダウンロードできます。
猶予制度についてご相談されたい場合は税務課収納対策室(0254-53-3361・直通)までお問い合わせください。
税務課 Tel:0254-53-3361(直通)
税務課 市民税室(市県民税、保険税・料) Tel:0254-75-8928(直通)
税務課 資産税室(固定資産税) Tel:0254-75-8929(直通)
税務課 収納対策室(軽自動車税) Tel:0254-53-3361(直通)