ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

入湯税について

記事ID:0019435 更新日:2020年10月8日更新 印刷ページ表示

入湯税は、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)での入湯にかかる税金です。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備並びに観光の振興に使用するよう定められた目的税です。
(目的税とは、使いみちがあらかじめ決められている税金です。)
 

入湯税を納める人について

入湯税は、税金を負担する人と、税金を納める人が異なります。

入湯税を負担する人(納税義務者)は、鉱泉浴場における入湯客です。
入湯税を納める人(特別徴収義務者)は、鉱泉浴場の経営者です。
入湯税の徴収方法は、市が特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)から特別徴収することと定められています。

税額

入湯客1人につき日帰り100円、宿泊150円

入湯税の課税免除

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 病気療養のための入湯であって、10日以上引き続き入湯する場合における11日以後の入湯
  • 学校教育法第1条に規定する学校のうち小学校、中学校、高等学校または特別支援学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、体育大会およびこれらに類似する学校行事などに参加する者
  • 社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う施設において、社会福祉活動に参加する者
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
 

納税方法

鉱泉浴場の経営者が入湯した方から入湯税を徴収し、ひと月分をまとめて翌月15日までに市へ申告し納入します。
(特別徴収義務者向け)以下より、エクセル入力用または手書き用の入湯税の納入申告書をダウンロードしてご利用いただけます。控えが必要な場合、コピーを取ってご持参ください。受付印を押してお返しします。

入湯税納入申告書(エクセル入力用) [Excelファイル/38KB]
入湯税納入申告書(手書き用) [PDFファイル/87KB]
 
 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)