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新型コロナウイルス感染症に納税者やその家族がり患された場合、または新型コロナウイルス感染症に関連して以下のようなケースに該当する場合、納税の猶予制度(地方税法第15条)がありますので、税務課にご相談ください。原則として一年以内の期間に限り、納税の猶予が認められます。
(ケース1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2) ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3) 事業を廃止、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
(ケース4) 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度 [PDFファイル/262KB]
原則、1年間猶予が認められます(状況に応じてさらに1年間猶予される場合があります)。
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
減免が認められると、税金を減らすことができます。
詳しくは以下のページをご覧ください。