ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について

記事ID:0054470 更新日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示

市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について

マイナンバー「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(以下「番号法」といいます。)」の施行に伴い、市税の手続きについて、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)と法人番号の利用が始まりました。

1 市税に関する書類への個人番号・法人番号の記載

 市税に関する申告書や申請書などのうち、以下の書類は提出の際に個人番号・法人番号が必要になります。

個人番号・法人番号の記載を要する主な書類 ※○…必要

税目書類名個人番号法人番号開始時期
全税目納税証明書平成28年1月
個人住民税市民税・県民税申告書 平成29年1月〔平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る申告)から〕
退職所得などの分離課税に係る納入申告書 平成28年1月
退職手当の特別徴収票平成28年1月〔平成28年1月以後に支払われる退職手当に係る届出から〕
納税管理人に関する申告(申請)書平成29年度課税分に係る申告から
給与支払報告書平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る報告)から
給与所得者異動届出書平成29年1月〔平成29年1月1日以降給与の支払を受けなくなった者に係る届出から〕
公的年金など支払報告書平成29年度課税分(平成28年中の収入に係る報告)から
給与支払報告書および・公的年金など支払報告書の光ディスクなどによる提出承認申請書 平成29年1月
給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 平成29年1月
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 平成29年1月
市民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替届出書 平成29年1月
個人住民税に係る減免申請書平成29年1月
軽自動車税軽自動車税(種別割)減免申請書平成28年5月〔平成28年度課税分に係る申請から〕
法人市民税法人市民税に係る各種申告書など 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から
法人市民税に係る更正の請求 平成28年1月
法人市民税に係る減免申請書 平成28年1月
法人の設立・異動などの届出 平成28年1月
市たばこ税市たばこ税に係る申告書平成28年1月分の申告から
市たばこ税の納期限延長申請書 平成28年1月分の申告から
入湯税入湯税納入申告書平成28年1月分の申告から
特別徴収義務者の経営申告書平成28年1月
固定資産税

固定資産税の特例・減額に係る申告書

償却資産申告書

固定資産税に係る減免申請書

平成28年1月

2 個人番号が記載された書類を提出する場合の本人確認

 個人番号が記載された申告書や申請書を提出する場合は、番号法の規定に基づき、本人確認が必要です。(法人番号の場合は不要)

(1)窓口で提出する場合

個人番号が記載された申告書や申請書を本人が窓口で提出する場合には、成りすましなどの被害を防止するため、次のいずれかの方法などによる本人確認が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。
確認方法1個人番号カード
確認方法2通知カード(※1)と身元確認書類(※2)

 マイナンバー見本

※1 通知カードの氏名、住所などが住民票の住所、氏名などと一致している場合のみ利用できます。なお令和元年5月26日以降、通知カードの記載事項の変更はできません。
※2 本人の身元確認書類の例
運転免許証、健康保険証、パスポート(旅券)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、国民年金手帳 など

 (2)代理人による提出の場合

法定代理人(親権者や後見人など)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合で、個人番号が記載された申告書や申請書を提出する際には、成りすましなどの被害を防止するため、次の3点全ての確認書類が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。
代理人による提出の場合必要となる確認書類
代理権の確認以下のいずれかの1点の提示または写しの提出
 ・戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人)
 ・税務代理権限証明書(税理士など)
 ・委任状
代理人の身元確認代理人の身元確認書類(※1)の提示または写しの提出
本人の番号確認本人の個人番号カードまたは通知カード(※2)の写しの提出

※1 代理人の身元確認書類の例
税理士証票、運転免許証、パスポート(旅券)、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 など
※2 通知カードの氏名、住所などが住民票の住所、氏名などと一致している場合のみ利用できます。なお令和元年5月26日以降、通知カードの記載事項の変更はできません。

(3)郵送による提出の場合

個人番号が記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、

(1)窓口で提出する場合、(2)代理人による提出の場合

 と同じ本人確認書類の写しを同封してください。

※健康保険証の写しを添付する場合、「保険証番号」と「被保険者等記号・番号」を塗りつぶすなどしてマスキングしていただくようお願いします。

3 関連情報

マイナンバー制度全般の情報については,次のリンクをご覧ください。
 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について