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介護予防・日常生活支援総合事業

記事ID:0044964 更新日:2019年10月4日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、市町村が中心となり、高齢者の多様な生活ニーズに応えるサービスを総合的に提供できるよう、地域の実情に応じた支え合いの体制づくりを進めていくことを目的としています。

要支援1と要支援2のホームヘルプとデイサービスが村上市の事業に

介護保険制度改正に伴い、全国一律、同じ仕組みで提供していた要支援1・2の人を対象とする予防給付サービスのうち、訪問介護(ホームヘルプ)は「元気応援訪問サービス」、通所介護(デイサービス)は「元気応援通所サービス」と名称が変わり、市が行う総合事業へ移行しました。また、段階的にその他多様なサービスの充実を図っていく予定です。

総合事業の構成

総合事業の構成

総合事業の対象者

介護予防・生活支援サービス事業

  • 新規、更新、区分変更で要支援認定を受けた人(要支援者)
  • 65歳以上で、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人(介護予防・生活支援サービス事業対象者)

一般介護予防事業

  • 65歳以上のすべての高齢者

介護予防・生活支援サービス事業の名称

訪問型サービス

国のガイドラインで示す類型

村上市の名称

旧介護予防訪問介護相当のサービス

元気応援訪問サービス

訪問型サービスC (短期集中)

元気応援訪問サービスC

通所型サービス

国のガイドラインで示す類型

村上市の名称

旧介護予防通所介護相当のサービス

元気応援通所サービス

通所型サービスC (短期集中)

元気応援通所サービスC (※)

※ 元気応援通所サービスCの利用は、介護予防・生活支援サービス事業対象者を優先とします。

利用の流れ

利用のながれ

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅らせる)」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援するものであり、従来のケアマネジメントプロセスに基づくものになります。

介護予防ケアマネジメントの実施主体

実施主体は地域包括支援センターとなります。介護予防支援と同様に業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託することが可能です。
※「短期集中・C」のみの場合は原則、地域包括支援センターが直接実施します。