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世帯の国保加入者と世帯主(国保に加入していない世帯主も含む※1)、特定同一世帯所属者(※2)の、前年中の所得の合計額が下表の基準に該当する場合、均等割額および世帯平等割額が軽減されます。(申請は不要です。)
※1 国民健康保険に加入していない世帯主を「擬制世帯主」といいます。
※2 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険の加入者でなくなった後も、引き続き同じ世帯に属する人をいいます。
軽減割合は、下表の基準により、賦課期日(4月1日)時点で判定します。年度の途中で新規に国民健康保険に加入した世帯は、その時点で判定します。
軽減割合 | 区分 |
---|---|
7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割 |
43万円+29万5千円×(加入者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割 |
43万円+54万5千円×(加入者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
※専従者控除および土地などの譲渡所得の特別控除がある場合、控除前の所得金額で判定します。
※65歳以上の方は、公的年金所得を15万円まで控除した所得金額で軽減判定します。
※世帯の中に所得不明の方がいると、所得の判定ができないため、軽減は適用されません。市で所得を把握していない方には、税務課から申告書を送付する場合がありますので、必ず申告してください。
※給与所得者等の数は、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人をいいます。
世帯の国保加入者が、世帯主(41歳)、配偶者(38歳)の2人の場合
加入者 | 年齢 | 前年中の総所得金額等 | 軽減判定 |
---|---|---|---|
世帯主 | 41歳 | 110万円 |
43万円+(54万5千円×2人)=152万円 > 世帯の前年中の総所得金額等110万円 =2割軽減に該当 |
配偶者 | 38歳 | 0円 |
所得割額 | 均等割額 | 世帯平等割額 |
---|---|---|
世帯主: 配偶者: |
世帯主: 配偶者: |
16,400円-2割軽減額3,280円=13,120円 |
医療保険分合計 : 99,800円 (100円未満切捨) |
所得割額 | 均等割額 |
---|---|
世帯主: 配偶者: |
世帯主: 配偶者: |
後期高齢者支援金分合計 : 38,400円 (100円未満切捨) |
所得割額 | 均等割額 |
---|---|
世帯主: 配偶者: |
世帯主: 配偶者: |
介護納付金分合計 : 29,100円 (100円未満切捨) |
医療保険分 99,800円 + 後期高齢者支援金分 38,400円 + 介護納付金分 29,100円 = 167,300円
子育て世代の経済的負担軽減の観点より、未就学児の均等割額が5割軽減されます。その世帯が7・5・2割軽減に該当する場合は、軽減後の均等割額からさらに5割軽減します。
同じ世帯の方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の国保加入者が1人になった場合、その月の分から世帯平等割額を5年間半額とし、その後の3年間は4分の1減額とします。その世帯が7・5・2割軽減に該当する場合は、世帯平等割額を半額、4分の1減額とした後の額から軽減します。