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国民健康保険に加入している世帯の所得の申告について

記事ID:0048435 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険では前年の所得に応じて、国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担額の判定などを行います。このため、国民健康保険の加入者とその世帯主は所得の申告が必要です。毎年正しい所得の申告をお願いいたします。

※所得の申告がない方には、税務課から申告書が届く場合があります。送付文書に記載の期限までに必ず申告してください。 

申告をしないと、このような不利益が生じる場合があります

国民健康保険税の軽減措置が適用されません

国民健康保険税は、加入者と世帯主の前年の所得に応じて計算され、所得が一定額以下の場合、軽減が適用されます。
しかし、加入者と世帯主の中に1人でも申告がない方がいると、所得を正しく把握できないため、軽減割合の判定ができず、本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります。

※令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の国民健康保険税を算定するには、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得の申告が必要です。

高額療養費の自己負担限度額や、高齢受給者証の負担割合が判定できません

所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額や高齢受給者証の負担割合の判定ができず、本来よりも自己負担額が高くなる場合があります。

収入がなかった人も申告が必要です

・前年中に収入がなかった人も、「収入が0円である」という申告が必要です。

・障害年金や遺族年金、雇用保険の失業給付などは非課税所得のため収入とはみなしません。
 よって、非課税所得以外に収入がなかった人も「収入が0円である」という申告が必要です。

・税務課から申告書が届いた場合は、申告書裏面の「16.昨年中に所得のなかった人」の当てはまる番号にマルをつけて申告してください。

次の人は、申告は必要ありません

(1)所得税の確定申告や市県民税(住民税)の申告をした人
(2)給与収入のみで、給与支払報告書が勤務先から市に提出された人
(3)公的年金のみの収入で、公的年金支払報告書が市に提出された人
(4)(1)~(3)において被扶養者となっている人
(5)18歳以下の人

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