ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民健康保険税の税率と計算

記事ID:0048426 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、下記の医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を合算した額となり、世帯単位で計算されます。

令和5年度の国民健康保険税率
区 分

所得割率

(加入者の基準総所得
金額に乗じる率)

均等割額

(加入者1人あたり)

世帯平等割額

(1世帯あたり)

医療保険分 : 加入者全員 7.45% 23,000円 16,400円
後期高齢者支援金分 : 加入者全員

2.8%

12,300円 -

介護納付金分 : 40歳~64歳の加入者

2.6% 14,600円 -

 

医療保険分

医療保険分は、国保加入者の医療費の支払いに充てられる分です。次の1から3の合計額となります。課税限度額は65万円です。

  1. 所得割額
    (加入者の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×7.45%
  2. 均等割額
    加入者数×23,000円
  3. 世帯別平等割額
    1世帯につき16,400円

後期高齢者支援金分

後期高齢者支援金分は、後期高齢者医療制度を支えるための負担金です。後期高齢者医療にかかる費用の約4割を現役世代(0歳~74歳)が負担します。(国保以外の医療保険の加入者も負担しています。)次の1から2の合計額となります。課税限度額は22万円です。

  1. 所得割額
    (加入者の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.8%
  2. 均等割額
    加入者数×12,300円

介護納付金分

介護納付金分は、介護保険制度を支えるための負担金です。40歳から64歳までの人は介護保険第2号被保険者となり、介護保険にかかる費用の一部を負担します。課税限度額は17万円です。

  1. 所得割額
    (加入者の前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.6%
  2. 均等割額
    加入者数×14,600円

計算例

世帯の国保加入者が、世帯主(63歳)、配偶者(61歳)、子(30歳)の3人の場合

・加入者の基準総所得金額(所得割率に乗じる額)を算出します。

加入者 年齢 前年中の総所得金額等  

基準総所得金額

(所得割率に乗じる額)

世帯主 63歳 110万円 (基礎控除額43万円を引く) 67万円
配偶者 61歳 0円 (基礎控除額43万円を引く) 0円
30歳 140万円 (基礎控除額43万円を引く) 97万円
 

 

・下表のとおり、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護納付金ごとに、所得割額・均等割額・世帯平等割額を算出します。

区分

所得割額 均等割額

世帯

平等割額

合計

(100円未満切捨)

医療

保険分

世帯主: 670,000円×7.45%=49,915円

配偶者:     0円×7.45%=    0円

  子  : 970,000円×7.45%=72,265円

世帯主:23,000円

配偶者:23,000円

  子  :23,000円

16,400円

207,500円

後期

高齢者

支援金分

世帯主: 670,000円×2.8%=18,760円

配偶者:     0円×2.8%=    0円

  子  : 970,000円×2.8%=27,160円

世帯主:12,300円

配偶者:12,300円

  子  :12,300円

82,800円

介護

納付金分

世帯主: 670,000円×2.6%=17,420円

配偶者:     0円×2.6%=    0円

  子  : (該当なし)

世帯主:14,600円

配偶者:14,600円

子:(該当なし)

46,600円

年 間 保 険 税 額 336,900円

年度の途中で国保に加入、脱退した場合の保険税額の計算

保険税は月割(月単位)で計算するため、年度途中に国保に加入、脱退した場合は、加入月数に基づいて保険税を計算します。月の末日時点に加入している医療保険に保険税(料)を納めますので、月末時点で国保に加入している場合、その月分は村上市で国民健康保険税が計算されます。

年度途中で国保に加入された場合は、加入した月から次の3月までの加入月数に基づいて月割計算します。国保加入手続きをした翌月から納付が始まります。

年度途中で国保を脱退した場合は、4月、または加入した月から脱退した月の前月分までの加入月数に基づいて月割計算し、精算となります。

年度の途中で保険税額が変更となる場合

保険税は年度ごとに計算しますが、次の場合は年度の途中で保険税額が変更となり、世帯主に納税(更正)通知書を送付します。納税(更正)通知書を送付した月の納期分から納付額が変更となります。

  • 加入者の人数に増減があった。
  • 加入者が40歳になった。(介護保険第2号被保険者の資格発生)
    (例)
    10月1日生まれの方 9月分から介護分の納付が追加
    10月2日生まれの方 10月分から介護分の納付が追加
  • 加入者の総所得金額等が修正申告などで変更になった など

ただし、次の場合は原則、年度途中での保険税額の変更はありません

・65歳になる方の介護納付金分

 65歳になると、国民健康保険税とは別に介護保険料を納めます。年度の途中で65歳になる方の国民健康保険税の介護納付金分は、あらかじめ65歳になる前月(1日生まれの場合は前々月)までの期間で計算しています。

・75歳になる方の保険税額

 75歳になると後期高齢者医療制度へ移行し、後期高齢者医療保険料を納めます。年度の途中で75歳になる方の国民健康保険税は、あらかじめ75歳になる前月までの期間で計算しています。