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非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について(申請が必要)

記事ID:0034371 更新日:2018年4月2日更新 印刷ページ表示

非自発的失業者の保険税を軽減します

会社の倒産や解雇、または疾病などやむを得ない理由により失業した人の国民健康保険税は、算定の基礎となる離職者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして計算することができます。

軽減を受けるためには申請が必要ですので、詳しくは、市役所 保健医療課 国保室(Tel:0254-75-8931)にお問い合わせください。
 

対象者と軽減対象期間

雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などの理由により離職を余儀なくされた方)および特定理由離職者(特定受給資格者以外で、雇い止めや疾病その他やむを得ない理由により離職した方)です。

この軽減に該当する人は、平成21年3月31日以降に離職され、離職日の翌日において65歳未満の方のうち、

(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めや疾病などによる離職)

として、ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の「離職理由欄」に、11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれかの数字がある人です。

軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

※高年齢受給資格者や特例受給資格者の方は対象となりません。