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健康保険、共済組合など(市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)に加入していた人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者であった65歳以上の人(以下「旧被扶養者」と表記します。)が国民健康保険に加入した場合、保険税が次のとおり減免されます。
※「旧被扶養者」が国民健康保険に加入する際、「国民健康保険税減免申請書」を提出していただきます。
※「旧被扶養者」の減免期間については、資格取得後2年間となります。