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被扶養者であった人の国民健康保険税減免について(申請が必要)

記事ID:0042972 更新日:2019年6月7日更新 印刷ページ表示

健康保険、共済組合など(市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は除く。)に加入していた人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者であった65歳以上の人(以下「旧被扶養者」と表記します。)が国民健康保険に加入した場合、保険税が次のとおり減免されます。

  • 国民健康保険に加入した「旧被扶養者」の所得割額の全額を減免
  • 国民健康保険に加入した「旧被扶養者」の均等割額の2分の1を減免(7割・5割軽減に該当する場合を除く)
  • 国民健康保険の加入者が「旧被扶養者」だけの場合、世帯別平等割額の2分の1を減免(7割・5割軽減に該当する場合を除く)

※「旧被扶養者」が国民健康保険に加入する際、「国民健康保険税減免申請書」を提出していただきます。 

※「旧被扶養者」の減免期間については、資格取得後2年間となります。