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国民健康保険における「特別徴収」とは、支給される年金から天引きにより、国民健康保険税を納めていただく納付方法です。
次の要件のすべてにあてはまる世帯の国民健康保険税は、原則として世帯主の年金から天引きとなります。
国民健康保険税の特別徴収を停止したい場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を提出していただきますと、口座振替での納付に変更することができます。
市役所本庁税務課、各支所地域振興課市民生活室、各連絡所の窓口で手続きをしてください。(年金からの天引きでの納め方でよろしければ、手続きの必要はありません。)
※この手続きは金融機関などではできませんのでご注意ください。
※口座振替に変更しても、納める国民健康保険税の総額は変わりません。
※納付書での納付に変更することはできません。
※年金天引きの停止には、手続きから一定期間以上(2か月以上)が必要となります。
(例)
10月の年金天引きを停止するには、7月末までに納付方法変更の手続きが必要です。
納付方法変更の手続きが遅くなりますと、年金天引きの停止月も遅くなります。
納めた国民健康保険税は、所得税や住民税申告の際に社会保険料控除の対象となります。