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令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税が軽減されます。
軽減には届出が必要です。
令和5年11月1日以降に出産した、または出産される予定の国民健康保険被保険者
(妊娠85日以上での出産で、死産、流産、人工妊娠中絶、早産の場合も対象となります。)
出産日(出産予定日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から翌々月までの期間
対象期間にかかる所得割額と均等割額全額
出産日(出産予定日)の6ヶ月前から申請が出来ます。出産後の届出も可能です。
保健医療課または各支所地域福祉室でお手続きください。
・令和5年度は、制度が開始する令和6年1月以降の国民健康保険税が軽減されます。
・国民健康保険税額が賦課限度額に達している世帯は、軽減が適用された場合でも税額が変更にならない場合があります。
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/259KB]
・母子手帳(出産日または出産予定日と多胎妊娠の場合はその事実が確認できるもの)
・申請者の本人確認書類