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施設サービスや短期入所サービスをご利用する人の食費・居住費については、住民税非課税世帯の人に限り、申請に基づき軽減を行っています。この軽減のことを、負担限度額認定といいます。
令和3年8月から、負担限度額認定の要件と食費の自己負担額が以下のように変更となります。
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 負担段階  | 
 所得の状況  | 
 預貯金などの 資産の状況  | 
 食費  | 
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 1  | 
 生活保護を受給している人など  | 
 300円  | 
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 世帯全員(※1)が住民税非課税  | 
 老齢福祉年金を受給  | 
 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下  | 
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 2  | 
 前年の合計所得金額+年金収入(※2)が80万円以下  | 
 390円  | 
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 3  | 
 前年の合計所得金額+年金収入(※2)が80万円超  | 
 650円  | 
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 負担 段階  | 
 所得の状況  | 
 預貯金などの 資産の状況  | 
 食費  | 
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 施設 サービス  | 
 短期入所 サービス  | 
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 1  | 
 生活保護を受給している人など  | 
 300円  | 
 300円  | 
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 世帯全員(※1)が住民税非課税  | 
 老齢福祉年金を受給  | 
 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下  | 
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 2  | 
 前年の合計所得金額+年金収入(※2)が80万円以下  | 
 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下  | 
 390円  | 
 600円  | 
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 3(1)  | 
 前年の合計所得金額+年金収入(※2)が80万円超120万円以下  | 
 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下  | 
 650円  | 
 1,000円  | 
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 3(2)  | 
 前年の合計所得金額+年金収入(※2)が120万円超  | 
 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下  | 
 1,360円  | 
 1,300円  | 
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※1 別世帯の配偶者も含めます。
※2 年金収入には非課税年金(遺族年金・障害年金)も含めます。
※3 第1段階から第3段階の居住費(滞在費)は変更ありません。
※4 第2号被保険者(65歳未満)の預貯金などの資産の状況の要件は、これまでどおり単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。
介護保険では、介護サービス費の負担が高額になりすぎないように、利用者および世帯の所得に応じて自己負担額の上限が設けられています。自己負担額の上限を超えた分の介護サービス費は、高額介護サービス費として市が支給を行っています。
令和3年8月から、介護サービス費の自己負担額の上限が以下のように変更となります。
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 区分  | 
 負担の上限 (月額)  | 
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 現役並み所得世帯(※1)  | 
 44,400円(世帯)  | 
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 世帯のどなたかに住民税が課税されており、上記に当てはまらない世帯  | 
 44,400円(世帯)  | 
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 世帯全員が住民税非課税  | 
 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円超  | 
 24,600円(世帯)  | 
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 ・老齢福祉年金を受給している人 ・前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以下  | 
 24,600円(世帯) 15,000円(個人)  | 
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 生活保護を受給している人など  | 
 15,000円(個人)  | 
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 区分  | 
 負担の上限 (月額)  | 
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 現役並み所得世帯(※1)  | 
 課税所得690万円以上  | 
 140,100円(世帯)※新設  | 
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 課税所得380万円以上690万円未満  | 
 93,000円(世帯)※新設  | 
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 課税所得380万円未満  | 
 44,400円(世帯)  | 
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 世帯のどなたかに住民税が課税されており、上記に当てはまらない世帯  | 
 44,400円(世帯)  | 
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 世帯全員が住民税非課税  | 
 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円超  | 
 24,600円(世帯)  | 
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 ・老齢福祉年金を受給している人 ・前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が80万円以下  | 
 24,600円(世帯) 15,000円(個人)  | 
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 生活保護を受給している人など  | 
 15,000円(個人)  | 
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※1 現役並み所得世帯とは、世帯に課税所得が145万円以上ある65歳以上の人がおり、かつ世帯の65歳以上の人の収入合計が単身世帯で383万円以上、複数世帯で520万円以上の世帯です。
※2 現役並み所得世帯以外の世帯については、これまでと変更はありません。