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介護保険制度における「住宅改修費の支給」は、要介護者の自宅の環境をより良いものとするための工事(手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、便器の取り替えなど)の費用の一部を、介護保険が負担するものです。
このページでは、村上市によく寄せられるご質問をもとに、介護保険の給付対象となる工事についてご説明します。
移動や移乗の動作を行う際の転倒を予防するために「手すりを設置する工事」を行う場合、工事費用の一部を介護保険で給付します。
以下が、よく寄せられるご質問とそれに対する回答です。
ご質問 | ご質問に対する回答 | 更新日 |
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既に設置してある手すりを取り外して、新しい手すりを設置したいです。 | 単に老朽化したという理由での付け替えは、給付対象とはなりません。要介護者の身体状況の変化によって付け替えが必要となったのであれば、既存の手すりの撤去費用、新しい手すりの設置費用どちらも給付対象となります。 | 令和5年4月1日 |
2階へつながる階段に手すりを設置したいです。 | 2階に寝室や、日用品を置いている物置部屋があるなどで、要介護者本人が頻繁に階段を使用する必要がある場合、給付対象です。同居している家族などに頼めば物置部屋に物を取りに行ってもらえる状況があり、要介護者本人が階段を使うことがほとんどないのであれば、給付対象とはなりません。 | 令和5年4月1日 |
家具に手すりを設置したいです。
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安全上の観点から、住宅への固定化がなされているなどして、安定性のある家具への取り付けのみ給付対象となります。 | 令和5年4月1日 |
工事を伴わないタイプの手すりがあると聞いたのですが、住宅改修費の給付対象ですか。 | 工事を伴わないタイプの手すりもありますが、それは介護保険では福祉用具貸与(レンタル)や、福祉用具販売の取り扱いになります。住宅改修費では給付対象とはなりません。 | 令和5年4月1日 |
※Q&Aは随時更新していきます。
移動や移乗の動作を行う際の転倒を予防するために「段差を解消する工事」を行う場合、工事費用の一部を介護保険で給付します。
以下が、よく寄せられるご質問とそれに対する回答です。
ご質問 | ご質問に対する回答 | 更新日 |
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踏み台やスロープは、使い勝手が良いようにただ置くだけのタイプにしたいです。 |
踏み台、スロープどちらも固定化がなされる工事を伴う場合のみ給付対象です。工事を伴わないスロープは、介護保険では福祉用具貸与(レンタル)の取り扱いになります。住宅改修費では給付対象とはなりません。 |
令和5年4月1日 |
使っている浴槽が深く、跨ぎづらいので浅いタイプへ変更したいです。この機会に、お風呂全体をユニットバスへ変更することも考えています。 | 福祉用具販売の対象品目となっている「浴槽台」で対応ができないかをご検討の上、浴槽のみを変更するのであれば給付対象です。ユニットバスへの変更は浴室全体の新設工事の扱いとなるため、給付対象とはなりません。 | 令和5年4月1日 |
階段の一段一段にとても高さがあるので、段数を増やして、一段あたりの高さを低くしたいです。 | 段数を増やす工事は給付対象です。ただし、「手すりの取り付けに関するQ&A」のご説明にもあるように、上の階に寝室や、日用品を置いている物置部屋があるなどで、要介護者本人が頻繁に階段を使用する必要がある場合のみ給付対象です。 | 令和5年4月1日 |
昇降機やリフトを設置したいです。 |
動力のある機器の設置は、給付対象とはなりません。 | 令和5年4月1日 |
※Q&Aは随時更新していきます。
移動や移乗の動作を行う際の転倒を予防したり、動作を円滑にするために「床材を変更する工事」を行う場合、工事費用の一部を介護保険で給付します。
以下が、よく寄せられるご質問とそれに対する回答です。
ご質問 | ご質問に対する回答 | 更新日 |
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フローリングや畳が傷んでいる箇所があり、そこに足や歩行器が引っかかって転倒しやすいので、直したいです。 |
破損、老朽化している箇所の工事は補修・修繕の扱いとなるため、給付対象とはなりません。 |
令和5年4月1日 |
畳の張り替え工事はできますか。 |
単に老朽化したという理由での張り替え工事は、給付対象とはなりません。通常、畳からフローリングなどの板製床材への変更を想定していますが、要介護者の身体状況に合わせて、転倒時の衝撃緩和機能が付加されている畳への変更であれば、給付対象です。 |
令和5年4月1日 |
フローリングから畳への変更はできますか。 | 通常、畳からフローリングなどの板製床材への変更を想定していますが、要介護者の心身の状態によって、畳敷きのほうが移動面などにおいて適切と判断できる場合は、給付対象です。 | 令和5年4月1日 |
※Q&Aは随時更新していきます。
要介護者の身体状況に合わせて、立ち上がり動作の困難さを解消するために「便器を変更する工事」を行う場合、工事費用の一部を介護保険で給付します。
以下が、よく寄せられるご質問とそれに対する回答です。
ご質問 | ご質問に対する回答 | 更新日 |
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和式便器を洋式便器(洗浄機能が付加されているタイプ)へ変更したいです。 |
和式便器から洋式便器へ変更する場合、洗浄機能が付加されているタイプも給付対象です。ただし、もともと使っている便器が洋式便器であり、洗浄機能のみをあとから付加する工事は給付対象とはなりません。これは、介護保険制度において「便器の取り替え」の主の目的が、立ち上がりの困難さを解消することにあるからです。 |
令和5年4月1日 |
和式便器を洋式便器へ変更するのと併せて、非水洗(汲み取り)式を水洗式へ変更したいです。 | 和式便器を洋式便器へ変更する費用については給付対象となりますが、水洗化に関する費用は給付対象とはなりません。これは、介護保険制度において「便器の取り替え」の主の目的が、立ち上がりの困難さを解消することにあるからです。 | 令和5年4月1日 |
使っている洋式便器の高さが低く、立ち上がり動作が大変なので、より高さのある洋式便器へ変更したいです。 |
もともと使っている便器が洋式便器であっても、ご質問にあるような便器の高さが要介護者の身体状況に合わないことを理由に、新しい洋式便器へ変更する工事は給付対象です。 |
令和5年4月1日 |
※Q&Aは随時更新していきます。
移動の動作を行う際の転倒を予防したり、動作を円滑にするために「既存の扉を変更する工事」を行う場合、工事費用の一部を介護保険で給付します。
以下が、よく寄せられるご質問とそれに対する回答です。
ご質問 | ご質問に対する回答 | 更新日 |
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既存の引き戸がとても重く、開け閉めがしづらいので軽い引き戸へ変更したいです。 |
通常、開き戸から引き戸への変更や、開き戸からアコーディオンカーテンなどへの変更を想定していますが、ご質問にあるような既存の引き戸が重いという理由に限り、引き戸から引き戸への変更も給付対象です。 |
令和5年4月1日 |
アコーディオンカーテンに変更した場合、既存の扉の撤去費用も給付してもらえますか。 | 既存の扉の撤去費用のほか、アコーディオンカーテンのレール部分の取付け費用についても「付帯工事」として給付対象です。 | 令和5年4月1日 |
既存の開き戸を右開きタイプから左開きタイプへ変更したいです。 |
要介護者の身体状況に合わせて、戸が開く側を変更する工事は、給付対象です。 |
令和5年4月1日 |
ドアノブのみの変更は可能ですか。 | ドアノブ式をレバーハンドル式に変更するなど、扉そのものを取り替えない場合であっても、要介護者の身体状況に合わせて、扉の性能を変更する工事も給付対象です。また、同様の工事として戸車の設置も給付対象です。 | 令和5年4月1日 |
トイレ、浴室などへの移動距離を短くするために、部屋や通路の壁を壊して新しく扉を作りたいです。 | 既存の扉に対する工事のみが給付対象となります。もともと扉がない箇所に扉を新設する工事は給付対象とはなりません。 | 令和5年4月1日 |
※Q&Aは随時更新していきます。
以下が、よく寄せられるご質問とそれに対する回答です。
ご質問 | ご質問に対する回答 | 更新日 |
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今は自宅での生活に大きな支障はありませんが、将来のことを考えて、あらかじめ手すりやスロープを設置しておきたいです。 | 要介護者の「今」の身体状況で必要と認められるものでなければ、給付対象とはなりません。「今」必要がないにもかかわらず工事をするという場合、全額自己負担になってしまいます。これは、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、便器の取り替えすべての工事で同様の取り扱いです。 | 令和5年4月1日 |
同じ住宅に、介護認定を受けている人が複数名います。トイレや浴室など、共用部分の住宅改修を行う場合、どのような取り扱いになりますか。 | 共用部分であっても、住宅改修費の給付を受けることができるのは、原則、被保険者1名のみです。同一の住宅で介護認定を受けている方が複数名いる場合、その方の中から、工事の必要性がより高いと思われる1名を指定し、手続きを進めていくこととなります。 | 令和5年4月1日 |
※Q&Aは随時更新していきます。
住宅改修の手引きは「住宅改修の手引き」からダウンロードすることができます。
住宅改修に関する各種様式は「介護保険関係の申請書・届出書」からダウンロードすることができます。
要介護者、障がい者が居住する住宅の工事費用を助成する制度に「高齢者・障害者向け住宅整備補助事業」があります。介護保険制度では給付対象とならない工事であっても、給付対象となる場合がありますので、以下のリンクから制度内容をご確認ください。