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住宅改修・福祉用具購入の受領委任払い利用手続き

記事ID:0054657 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

受領委任払いとは?

介護保険での住宅改修費および特定福祉用具購入費(介護予防を含む)の支給は、利用者本人がいったん費用の全額(10割)を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い」とは、利用者本人が特定福祉用具購入および住宅改修の支払いの際に、保険対象額の1割、2割または3割+対象外経費を事業者に支払い、残りの9割分、8割分または7割分は事業者が利用者本人に代わって給付を受ける方法です。これにより、利用者の一時的な負担が軽減されます。

受領委任払い利用の手続き

受領委任払いが利用できるか確認します

利用者の制限

次の人は、受領委任払いの利用ができませんのでご注意ください。

  1. 給付制限を受けている人
  2. 介護保険料の滞納がある人
  3. 要介護認定の申請中(新規申請・変更申請)で、要介護度が決定していない人
  4. 入院または入所中の人

※申請後に上記1~4に該当した場合、受領委任払いが適用できなくなります。 

利用限度額を超えていないかの確認

福祉用具購入費は、同一年度内10万円(給付額9万円,8万円または7万円)、住宅改修は20万円(給付額18万円,16万円または14万円)となります。この額を超える部分は、給付対象になりません。

受領委任払いを取り扱う事業者を決めて相談します

受領委任払いは、村上市に登録している事業所のみ利用できます。下記の登録事業所一覧(PDFファイル)でご確認ください。
また市では、受領委任払いを取り扱う事業所の登録を随時受け付けています。

住宅改修費・受領委任払い登録事業所一覧(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/130KB]

福祉用具購入費・受領委任払い登録事業所一覧(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/86KB]

事業者に利用者負担分(1割、2割または3割+対象外経費)を支払い、申請をしてください。

住宅改修の場合は、改修前に事前申請をし、許可を得る必要があります。
事業者との同意の上、必要な書類を揃えて、市役所に支給申請をします。審査後、保険給付分(9割、8割または7割)が市から事業者へ支払われます。 

様式のダウンロード

住宅改修・福祉用具購入関係の各様式は、「介護保険関係の申請書・届出書」からダウンロードできます。

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