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介護保険での住宅改修費および特定福祉用具購入費(介護予防を含む)の支給は、利用者本人がいったん費用の全額(10割)を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。
「受領委任払い」とは、利用者本人が特定福祉用具購入および住宅改修の支払いの際に、保険対象額の1割、2割または3割+対象外経費を事業者に支払い、残りの9割分、8割分または7割分は事業者が利用者本人に代わって給付を受ける方法です。これにより、利用者の一時的な負担が軽減されます。
次の人は、受領委任払いの利用ができませんのでご注意ください。
※申請後に上記1~4に該当した場合、受領委任払いが適用できなくなります。
福祉用具購入費は、同一年度内10万円(給付額9万円,8万円または7万円)、住宅改修は20万円(給付額18万円,16万円または14万円)となります。この額を超える部分は、給付対象になりません。
受領委任払いは、村上市に登録している事業所のみ利用できます。下記の登録事業所一覧(PDFファイル)でご確認ください。
また市では、受領委任払いを取り扱う事業所の登録を随時受け付けています。
住宅改修費・受領委任払い登録事業所一覧(令和6年6月28日現在) [PDFファイル/129KB]
福祉用具購入費・受領委任払い登録事業所一覧(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/86KB]
事業者に利用者負担分(1割、2割または3割+対象外経費)を支払い、申請をしてください。
住宅改修の場合は、改修前に事前申請をし、許可を得る必要があります。
事業者との同意の上、必要な書類を揃えて、市役所に支給申請をします。審査後、保険給付分(9割、8割または7割)が市から事業者へ支払われます。
住宅改修・福祉用具購入関係の各様式は、「介護保険関係の申請書・届出書」からダウンロードできます。