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介護保険負担限度額認定について

記事ID:0054307 更新日:2020年6月12日更新 印刷ページ表示

施設入所とショートステイを利用する際の食費と居住費(滞在費)について、所得の低い方は、負担限度額認定の申請をすることにより、軽減措置を受けることができます。

負担限度額認定のご案内 [PDFファイル/214KB]

軽減の対象者

下記の1から3の要件すべてを満たす方もしくは4に該当する方が対象になります。

  1. 住民票上同じ世帯の方全員が非課税の方
  2. 別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者も非課税の方
  3. 預貯金などの金額が基準額以下の方
  4. 生活保護受給者
変更後(令和3年8月からの区分)

負担

段階

所得の状況

預貯金などの

資産の状況

食費

施設 

サービス

短期入所

サービス

1

生活保護を受給している人など

300円

300円

世帯全員(※1)が住民税非課税

老齢福祉年金を受給
している人

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

2

前年の合計所得金額+年金収入(※2)が80万円以下

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

390円

600円

3(1)

前年の合計所得金額+年金収入(※2)が80万円超120万円以下

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

650円

1,000円

3(2)

前年の合計所得金額+年金収入(※2)が120万円超

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

1,360円

1,300円


※1 別世帯の配偶者も含めます。
※2 年金収入には非課税年金(遺族年金・障害年金)も含めます。
※3 第1段階から第3段階の居住費(滞在費)は変更ありません。
※4 第2号被保険者(65歳未満)の預貯金などの資産の状況の要件は、これまでどおり単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。

負担限度額認定の判定方法

基準額表

 

預貯金などに含む資産と確認方法

預貯金などに含まれるもの

確認方法

預貯金(普通・定期・貯蓄)

通帳の写し

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社などの口座残高の写し

現金

自己申告

金額の確認は申請日直近2か月以内の残高が確認できるものが必要です。
負債(借入金、住宅ローンなど)は預貯金などから差し引いて計算します。(借用証書などで確認)

 

負担限度額認定の申請に必要なもの

  1. 負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 個人番号(マイナンバー)の通知カードまたは個人番号カード
  4. 通帳などの写し
  • 名義がわかる部分と最終残高がわかる部分をコピーしてください。
  • 通帳が複数ある場合は、すべての通帳の写しが必要です。
  • 配偶者がいる方は、配偶者の通帳の写しも必要です。
  • 最終残高は申請日直近の2か月以内のもので確認します。

  ※生活保護受給者は通帳などの写しは必要ありません。

以下は該当がある場合に添付してください

  1. 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)の金額がわかる口座残高の写し
  2. 投資信託の金額がわかる口座残高の写し
  3. 負債(借入金・住宅ローンなど)の金額がわかるものの写し(住宅ローンの残高証明書など)

※平成28年1月以降の申請について申請者(窓口に来られる方)の身元確認をさせていただきますので、窓口に来られる方は身元確認できるもの(個人番号カード、運転免許証など)をお持ちください。

注意事項

負担限度額認定の申請における「配偶者」には、世帯分離をしている配偶者または内縁関係の者を含みます。
虚偽の申告により不正に食費および居住費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、軽減された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

住民税課税世帯の方を対象にした特例減額措置について

住民税課税世帯の方を対象にした特例減額措置については、「介護保険負担限度額認定 特例減額措置」をご覧ください。

様式のダウンロード

負担限度額認定申請書、同意書については、「介護保険関係の申請書・届出書」からダウンロードできます。

お問い合わせ先

村上市役所 介護高齢課 介護保険室
電話:0254-53-2111(内線3410・3411・3412)

各支所 地域振興課 地域福祉室
荒川支所 電話:0254-62-3104
神林支所 電話:0254-66-6113
朝日支所 電話:0254-72-6887
山北支所 電話:0254-77-3113

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