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介護保険法の基本理念は、高齢者が可能な限り住み慣れたその地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することです。(法第5条)
また、健康の保持増進や適切な保健医療サービスおよび福祉サービスの利用により有する能力の維持向上を市民に求めています(法第4条)。
そこで、有する能力に応じ自立した日常生活の営みの維持と適正な介護給付を確認する上で以下「介護保険の例外給付の手引き」のとおり各種厚生労働省の基準を超える給付について保険者に可否の判断を仰いでいただきます。
・ 介護保険の例外給付の手引き [PDFファイル/178KB]