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介護保険は、介護が必要になっても住みなれた地域で安心して暮らせるように、介護を社会全体で支えていくための制度です。40歳以上の人が加入者となって保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用する仕組みです。
介護保険は、本人の希望やサービス利用の有無にかかわらず、原則として40歳以上のみなさんが加入します。
40歳以上の加入者のみなさんが納める保険料は、介護保険を健全に運営するための大切な財源です。
65歳以上の第1号被保険者の保険料は、本人と世帯員の市民税課税状況などによって13段階に区分されます。詳しくは「介護保険料に関する情報」をご覧ください。
40歳から64歳までの第2号被保険者は、加入している医療保険の種類によって算定方法や額が違いますので、加入している健康保険組合などに確認してください。
安心して介護サービスが受けられるよう、介護保険料はきちんと納めましょう。
サービスを利用するには、要介護(要支援)の認定を受けなければなりませんので、市役所本庁および各支所の介護保険担当窓口で申請をしてください。
本人または家族(同居していない親族を含みます)が要介護(要支援)認定の申請をします。指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などによる申請代行も可能です。
※第2号被保険者は、特定疾病により介護または支援が必要であることが条件となります。
申請が受け付けられたら認定調査員がご自宅などに訪問し、心身の状況など聞き取り調査をします。それと同時に、市は主治医に医学的な意見を求めるために主治医意見書を依頼します。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会で介護が必要かどうかを審査判定します。審査判定の結果にもとづいて、認定結果通知書と介護保険被保険者証を郵送します。
市では申請書に記入していただいた主治医へ意見書作成を依頼しますが、次の点について主治医へ事前のご相談をお願いします。
事前相談がない場合、意見書作成を依頼すると、「最近の受診がなく状態が分からない」、「他に意見書作成にふさわしい医師がいる」などの理由で意見書の作成を断られるケースがあります。その場合、市でご本人様にあらためてかかりつけ医を伺い、依頼しなおすことになり、結果として認定までの時間が長くなってしまいます。
サービスを利用するには、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要がありますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。※ケアプランは自分で作成することもできます。
※ケアマネジャーとは…本人やご家族の希望を考慮して、介護や支援の必要性に応じた適切なケアプランを作成します。また、サービス提供事業所などとの連絡調整も行います。
サービスの種類や内容、居宅介護支援事業所の連絡先などは、介護保険サービスガイドをご覧ください。
サービスを利用している人で、契約どおりのサービスを受けることができない場合には、基本的にはそのサービス事業者に苦情を申し立てします。
それでも解決しない場合には、サービス依頼した介護支援専門員(ケアマネジャー)に調整してもらい、なおかつ解決困難な場合には、市役所介護保険担当に相談してください。市でも対応困難な場合には、県や国保連合会と連携して対応にあたります。
65歳以上の人および40歳以上65歳未満で介護保険の認定を受けている人は、次の事柄が発生した場合は、その日から14日以内に必ず介護保険担当課で手続きしてください。
事柄 | 手続きに必要なもの |
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村上市に引っ越し(転入)したとき |
前住所地で発行される受給資格証明書 (前住地で要介護認定を受けていた人のみ) |
村上市外に引っ越し(転出)するとき | 介護保険被保険者証 各種減免認定証 (減免の対象となっている人のみ) ※要介護認定を受けている人には、転出先の市町村に提出するための「受給資格証明書」を交付します |
村上市内で引っ越ししたとき 氏名が変わったとき |
介護保険被保険者証 |
被保険者証を汚損・紛失などしたとき | 介護保険被保険者証(紛失の場合を除く) 運転免許証など身分を確認できるもの(窓口で手続きするのもの) |
死亡したとき |
介護保険被保険者証 |