本文
要配慮者利用施設の避難確保計画作成・避難訓練の実施について
平成29年6月19日の「水防法」、「土砂災害防止法」の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などに所在する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校や医療施設などで主として防災上の配慮を必要とする方々が利用する施設)では、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。また、令和3年5月10日の法改正により、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用について(国土交通省リーフレット) [PDFファイル/1.1MB]
水防法・土砂災害防止法が改正されました(国土交通省リーフレット) [PDFファイル/369KB]
要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設などで主として防災上の配慮を必要とする方々が利用する施設です。
社会福祉施設の例
- 老人福祉施設
- 有料老人ホーム
- 身体障害者支援施設
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
- 児童福祉施設
- 放課後児童健全育成事業の用に供する施設
- 一時預かり事業の用に供する施設 など
学校の例
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 高等専門学校 など
医療施設の例
- 病院
- 診療所
- 助産所 など
避難確保計画の作成
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがあるとき、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
避難確保計画が実行性あるものとするためには、施設管理者等のみなさまが主体的に作成いただくことが重要です。
作成した避難確保計画は、職員のほか、施設利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。
避難訓練の実施について
作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施することが義務付けられています。原則として年1回以上実施してください。
避難訓練では、立ち退き避難や屋内安全確保を行う訓練のほかに、図面上でシミュレーションを行う訓練なども選択できます。施設利用者の負担も考慮し、回数や内容を工夫してください。
訓練後は振り返りを行い、避難確保計画の見直しを行いましょう。
避難確保計画の作成や変更、訓練を実施したの報告について
避難確保計画を作成・変更したときや、訓練を実施したときには、遅滞なく報告をお願いします。
報告様式
避難確保計画作成(変更)報告書 [Wordファイル/36KB](作成・変更した避難確保計画を添付してください)
避難訓練実施結果報告書(様式例) [Wordファイル/15KB]
報告方法
郵送またはメールで報告をお願いします。
【郵送】958-8501 村上市三之町1番1号 村上市総務課危機管理室あて
【メール】村上市総務課危機管理室へメールアドレスを確認してください。
「避難確保計画」作成の手引き・様式等について
要配慮者利用施設における避難確保計画作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB]
様式
避難確保計画(社会福祉施設版) [Excelファイル/1.7MB]
避難確保計画(学校版) [Excelファイル/1.83MB]
避難確保計画(医療施設版) [Excelファイル/1.84MB]
記載例
記載例_避難確保計画(社会福祉施設) [PDFファイル/4.19MB]
記載例_避難確保計画(学校) [PDFファイル/7.57MB]
記載例_避難確保計画(医療施設) [PDFファイル/7.82MB]
関連リンク