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療育手帳に関する手続き

記事ID:0046418 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

内容

療育手帳は、知的障がいのある方に対して一貫した指導、相談を行うために交付されるものです。各種の福祉サービスを受けることができます。

障がいの程度は、「A」は最重度・重度、「B」は中・軽度に区分されます。

対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方

お持ちいただくもの

各種手続き お持ちいただくもの
マイナンバーカード 写真 療育手帳
新たに手帳を取得したいとき(新規申請)
手帳を紛失したとき(再交付申請) ­-
手帳の破損・写真交換したいとき(再交付申請)
住所・氏名・保護者が変わったとき(変更届)
本人が亡くなったとき(届出なし、返還のみ)

※ 写真について
 タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(スナップ写真可)1枚
 脱帽・上半身で顔が明確にわかるもの
 1年以内に撮影されたもの

※ 新規申請の場合は、児童相談所・知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。新規申請の場合、母子手帳や小中学校の時の通知表や当時の成績などがわかるものが必要です。また、次回判定日が決められてる場合は、期限までに再判定を受ける必要があります。

※ 非該当になる場合もありますので、ご了承ください。

判定所:
 新発田児童相談所・新発田知的障害者更生相談所
 新発田市豊町3丁目3番2号 Tel:0254-26-9131

※ 市外へ転出する場合は、転出先の市区町村役場の福祉担当課へ手帳を提示し、居住地変更の届出をしてください。 

申請に必要な様式は下記からダウンロードできます

No. 様式名 ダウンロード
1 療育手帳交付申請書 様式 [Excelファイル/25KB]
2 療育手帳変更届出書 様式 [Wordファイル/35KB]
3 療育手帳再交付申請書 様式 [Wordファイル/34KB]
4 申出書 様式 [Wordファイル/18KB]
5 療育手帳交付申請取り下げ書 様式 [Wordファイル/27KB]

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