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精神障害者保健福祉手帳は、精神に一定の障がいのある方に対して、精神保健および精神障害者福祉に関する法律に基づき交付されるものです。各種の福祉サービスを受けることができます。
障がいの程度は、1級(重度)から3級(軽度)まであります。
精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方
| 各種手続き | お持ちいただくもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 印鑑 | 写真 | 添付書類 | 手帳 | |
| 新たに手帳を取得したいとき(新規申請) | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 手帳の有効期限が切れたとき(更新申請) | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 障がいの程度が変わったとき(等級変更届) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 手帳を紛失したとき(再交付申請) | - | 〇 | - | - |
| 手帳の破損・写真交換したいとき(再交付申請) | - | 〇 | - | 〇 |
| 住所・氏名が変わったとき(変更届) | - | - | - | 〇 |
| 本人が亡くなったとき(届出なし、返還のみ) | - | - | - | 〇 |
※ 添付書類は下記のいずれかが必要です。
※ 写真について
タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(スナップ写真可)1枚
脱帽・上半身で顔が明確にわかるもの
1年以内に撮影されたもの
※ 手帳を郵送で受け取る場合は460円分の切手が必要です。(簡易書留での送付となります)
※ マイナンバー制度への対応について
平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の利用が開始され、精神障害者保健福祉手帳は番号利用が義務付けられているため、手続きの際は上記の必要書類のほか、次の1~3が必要となります。ただし、申請者本人が、マイナンバーカードを窓口へ持参される場合は、2と3は不要です。
※ 市外へ転出する場合は、転出先の市区町村役場の福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
※ 写真は無くても申請できますが、あればバスなどの運賃割引がうけられます。
※ 手帳ができるまで約1ヶ月~1ヶ月半かかります。
| No. | 様式名 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 1 |
障害者手帳交付申請書 |
様式 [Wordファイル/16KB] |
| 2 |
診断書(精神障害者保健福祉手帳用) |
様式 [Wordファイル/35KB] |
| 3 | 同意書 | 様式 [Wordファイル/10KB] |
| 4 |
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 |
様式 [Wordファイル/11KB] |
| 5 | 委任状 | 様式 [PDFファイル/6KB] |