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精神障害者保健福祉手帳に関する手続き

記事ID:0049186 更新日:2021年3月30日更新 印刷ページ表示

内容

精神障害者保健福祉手帳は、精神に一定の障がいのある方に対して、精神保健および精神障害者福祉に関する法律に基づき交付されるものです。各種の福祉サービスを受けることができます。

 障がいの程度は、1級(重度)から3級(軽度)まであります。

対象者

精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方

お持ちいただくもの

各種手続き お持ちいただくもの
印鑑 写真 添付書類 手帳
新たに手帳を取得したいとき(新規申請)
手帳の有効期限が切れたとき(更新申請)
障がいの程度が変わったとき(等級変更届)
手帳を紛失したとき(再交付申請)
手帳の破損・写真交換したいとき(再交付申請)
住所・氏名が変わったとき(変更届)
本人が亡くなったとき(届出なし、返還のみ)

※ 添付書類は下記のいずれかが必要です。

  • 医師の診断書(初診日から6か月経過した日以降のもの、かつ、診断日から3ヶ月以内のものに限ります)
    ※診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師の診断によるものでなければなりません。なお、医療機関における診断書の記載にあたっては、次の記載例、記載上の留意事項および障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項を参考にしてください。
     【記載例】診断書 [PDFファイル/514KB]
     記載上の留意事項 [PDFファイル/222KB]
     障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項 [PDFファイル/179KB]
  • 精神障がいを支給事由とする障害年金の証書・振込通知書など(写し)と同意書
    (障害年金の証書の場合、年金支払い機関に照会をかけて、「精神」の事由でないと判定された場合は医師の診断書が必要になります。)
  • 精神障がいを支給事由とする特別給付金の資格者証(写し)と同意書

※ 写真について
 タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル(スナップ写真可)1枚
 脱帽・上半身で顔が明確にわかるもの
 1年以内に撮影されたもの

※ 手帳を郵送で受け取る場合は404円分の切手が必要です。

※ マイナンバー制度への対応について
 平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の利用が開始され、精神障害者保健福祉手帳は番号利用が義務付けられているため、手続きの際は上記の必要書類のほか、次の1~3が必要となります。ただし、申請者本人が、マイナンバーカードを窓口へ持参される場合は、2と3は不要です

1  申請者(制度を利用する人)の個人番号の確認書類
  マイナンバーカードや通知カード、個人番号が表示された住民票の写し

2  窓口に来庁された方の本人確認書類
  写真つきの身分証明書1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)、または、写真なしの身分証明書2点(健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書などから2点)

3  代理権の確認書類(代理人が代わりに手続きする場合のみ必要です)
 任意代理人(申請者が任意に選んだ人)の場合・・・委任状や申請者の健康保険証、マイナンバーカードなど
 法定代理人(成年後見人や児童の親権者など)の場合・・・成年後見人の証明書類や、申請者の健康保険証、マイナンバーカードなど

※ 市外へ転出する場合は、転出先の市区町村役場の福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

※ 写真は無くても申請できますが、あればバスの運賃割引がうけられます。

※ 手帳ができるまで約1ヶ月~1ヶ月半かかります。

申請に必要な様式は下記からダウンロードできます

No. 様式名 ダウンロード
1 障害者手帳申請書 様式 [Wordファイル/39KB]
2 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) 様式 [Wordファイル/70KB]
3 同意書 様式 [Wordファイル/23KB]
4 障害者手帳再交付申請書 様式 [PDFファイル/8KB]
5 障害者手帳記載事項変更届 様式 [PDFファイル/9KB]
6 委任状 様式 [PDFファイル/6KB]

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