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後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)への報酬費用について、負担が困難な方に助成を行い、成年後見制度の利用を支援します。
後見人等の選任を受けた方で
・生活保護受給者
・市民税非課税世帯で、預貯金・現金の合計額から家庭裁判所が決定した報酬付与額を差し引いた額が50万円未満となる方
後見人等が配偶者、直径血族(父母・祖父母・子・孫など)、兄弟姉妹の場合は助成対象外となります。
後見人等が行う報酬付与申立ての結果、家庭裁判所が決定した報酬額が助成額となります。助成の上限額は以下のとおりです。
・在宅者 月額28,000円
・施設入所者等 月額18,000円