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父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童の健やかな成長を願い、児童の家庭の生計安定と自立の促進のために支給される手当です。
手当ては、5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回に分けて支払月の前月分まで、2か月分を支払います。
8月は、児童扶養手当現況届の提出期間となっています。提出が必要な方は忘れずに提出してください。
令和6年11月から、以下の内容が変更となります。
詳細は添付書類をご覧ください。
これまで児童扶養手当を受けている方(支給停止の方も含みます)は、手続きは不要です。
児童扶養手当の認定を受けていない(申請を出したことがない)方で、今回の制度改正に伴い手当が受けられる見込みがある方は申請が必要です。(手当は申請した翌月分から支給されます。)
なお、児童扶養手当の申請を希望される場合は、あらかじめこども課または各支所地域振興課地域福祉室までお問い合わせください。
これまで児童扶養手当は、公的年金などを受給できる場合は支給されませんでしたが、平成26年12月1日から、公的年金を受給した場合や労働基準法に基づく遺族補償の額が児童扶養手当額に満たないときは、その差額を受給できるようになりました。
次のいずれかに該当する児童(18歳にたっする日以後の最初の3月31日までの間の児童、障がいのある児童は20歳未満)の母、または児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母にかわって児童を養育している人
※上記に該当していても、児童福祉施設などに入所している時など、手当を受けることができない場合もあります。 また、本人または同居の扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、手当の一部または全額について支給が停止されます。
※ 現況届を2年間提出しない場合は、請求の権利を失いますのでご注意ください。
戸籍謄本、その他、詳しくはお問い合わせください。
平成28年1月にマイナンバー制度が開始したことに伴い、請求者本人、児童、扶養義務者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード)が必要になります。請求者本人については、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)も必要になります。
税法上の扶養親族などの数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 配偶者・扶養義務者 |
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0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上の場合 | 1人増すごとに380,000円を加算 |
備考1:所得は収入金額とは異なります。例えば、給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除」欄の金額です。
備考2:所得には、児童の父または母からの養育費(8割)を含めます。
備考3:合計所得から、児童扶養手当法施行例に規定されている社会保険料相当額(一律8万円)を控除します。障害者控除や医療費控除などがある場合、それらも控除されます。
備考4:老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は、上記限度額が上がります。(ただし、老人扶養親族のみの場合は条件が異なります。)
区分 | 児童1人目 | 児童2人目以降 |
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全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円~11,010円 | 11,020円~5,520円 |
※1:受給状況によって手当額が2分の1になる場合があります。
手当の支払日 | 支払われる手当 |
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令和7年5月9日(金曜日) | 令和7年3月・4月分の手当 |
令和7年7月11日(金曜日) | 令和7年5月・6月分の手当 |
令和7年9月11日(木曜日) | 令和7年7月・8月分の手当 |
令和7年11月11日(火曜日) | 令和7年9月・10月分の手当 |
令和8年1月9日(金曜日) | 令和7年11月・12月分の手当 |
令和8年3月11日(水曜日) | 令和8年1月・2月分の手当 |