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令和7年4月1日から子ども医療費助成の内容が変わりました。
子ども医療費助成を受給している方全員が対象となります。
令和7年4月1日から入院時一部負担金が無料になりました。※保険診療分のみ助成対象です。
診療日 | 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | ||
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一部負担金 | 1日1,200円 | ➡ | 0円 |
村上市に住所登録があり、健康保険に加入している0歳から高校3年生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)までの子ども
※ 婚姻した子どもは助成対象外です
※健康保険が適用されるもののみが助成対象です
受給者証の情報(医療保険の資格情報、住所、保護者など)に変更があった時は、変更届を提出してください。
申請に必要なものは受給者証です。医療保険の資格情報の変更の場合は、子どもの医療保険の資格情報が確認できる書類も必要になります。
受給者証を破損、汚損または紛失した時は、再交付申請をしてください。
申請に必要なものは、子どもの医療保険の資格情報が確認できる書類、受給者証(紛失以外の場合)です。
村上市から転出したり、生活保護を受けることになったり、他の医療費助成制度(県障、県親)に該当となった時は資格を喪失します。
資格を喪失した際は、受給者証を返納してください。
子ども医療費助成の制度内容についてまとめたパンフレットは、こちらからダウンロードすることが出来ます。
子どもの医療費助成制度について [PDFファイル/318KB]
令和5年10月1日から、子ども医療費助成の手続きの一部が電子申請できるようになりました。
申請の受付完了後に受給者証を郵送いたします。
市役所に来庁することが難しい方は、電子申請をご活用ください。
なお、入力内容に不備があったり、添付写真が不鮮明な場合などは、担当者から連絡する場合があります。