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令和7年度学童保育所申込手続について

記事ID:0055046 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

令和7年度学童保育所利用の申し込みについて

 令和7年4月から学童保育所をご利用したい方は、11月1日(金曜日)から15日(金曜日)までに、こども課、または各支所地域振興課地域福祉室へ申し込みください。
 なお、申込書は、10月18日(金曜日)からこども課子育て支援室、各支所地域振興課地域福祉室および各学童保育所で配布します。(市ホームページからもダウンロードできます)必要事項を記入の上、提出してください。

入所のご案内

 ・R7村上市学童保育所入所のご案内 [PDFファイル/337KB]

提出書類

 ・令和7年度 学童保育所入所申込書兼学童調書(入所希望児童1人につき1枚提出)

 ・令和7年度 学童保育所入所要件調査票

 ・就労証明書(同居家族で就労している方、全員分)

各種様式

 ・学童保育所入所申込書兼学童調書(両面) [Wordファイル/63KB]

 ・学童保育所入所申込書兼学童調書(両面) [PDFファイル/138KB]

 ・学童保育所入所申込書兼学童調書(記載例) [PDFファイル/183KB]

 

 ・入所要件調査票 [Wordファイル/24KB]

 ・入所要件調査票 [PDFファイル/246KB]

 ・入所要件調査票(記載例) [PDFファイル/326KB]

 

 ・就労証明書 [Excelファイル/76KB]

 ・就労証明書 [PDFファイル/216KB]

 ・就労証明書(記入例) [PDFファイル/202KB]

 ・就労証明書(記載要領) [PDFファイル/147KB]

受付期間

 ・令和6年11月1日(金曜日)~令和6年11月15日(金曜日

 ※期限までに提出されない場合は、定員を超えた際入所できない場合があります。

提出先

 ・村上市役所こども課、各支所地域振興課地域福祉室

 (継続児童(一部を除く)および、継続児童の兄弟は学童保育所でも書類の提出が可能です。)

 

学童保育所とは

学童保育所は、学校から帰っても保護者などがいない小学校の児童を対象に、保護者に代わって放課後に保育する施設です。

学童保育所の紹介
名称 学校区 定員 電話番号 住所
二之町学童保育所 村上小学校区 50 0254-53-3323 二之町1番10号

南町学童保育所

村上南小学校区 40 0254-53-3077 南町二丁目11番58号
なんしょうクラブ 村上南小学校区 50 080-1248-6118 南町二丁目1番11号(村上南小学校)
岩船学童保育所 岩船小学校区 45 0254-56-8787 岩船上大町2番23号
瀬波学童保育所

瀬波小学校区

60 0254-53-4130 瀬波上町4番1号
山辺里学童保育所 山辺里小学校区 45 0254-52-3321 日下1428番地(山辺里小学校内)
保内学童保育所 保内小学校区 70

0254-50-5125

下鍜冶屋388番地1

金屋学童保育所

金屋小学校区 20 0254-62-2101 金屋2014番地1(金屋小学校内)
神林学童保育所 神林地区(全小学校区) 100 0254-66-7297 上助渕661番地1
朝日学童保育所 朝日地区(全小学校区) 40 0254-53-4711 小川29番地3
さんぽく森のなかよし学童保育所  山北地区(全小学校区) 60 0254‐77‐3999 勝木730番地(旧山北おおぞら保育園)

学童保育所名をクリックすると場所を確認できます。

対象児童

市内に住所を有し、就労などのため昼間保護者が不在で親族による保育も困難な家庭の小学生  

開設時間

  • 学校登校日は放課後から午後6時30分
  • 土曜日、学校代休日、長期休業(夏休み・冬休み・春休み)は午前7時30分から午後6時30分

休所日 

  • 日曜日、祝日
  • お盆(8月13日から8月15日まで)  
  • 年末年始(12月29日から1月4日)
  • その他都合により休所する場合があります。

利用料金

  • 利用料月額5,000円
    ただし、月途中の入所および退所により入所期間が25日に満たない月の利用料の額は、月途中入所からの開所日数または月途中退所の前日までの開所日数に日額200円を乗じて得た額となります。
  • 放課後等デイサービスをしている方は、上記にかかわらず、月の利用料の額は日割り計算(200円×1月の利用日数)となります。
  • その他、保護者会により定められたおやつ代がかかります。

利用料の減免制度について

 市では、「村上市学童保育所条例」により特別の理由により利用料を徴収することが適当でないと認めるものに対しては、別表第2に定める基準により利用料を減額し、または免除することができます。
 また、令和4年度からは多子世帯(生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者)への減免が新たに始まりました。

 ※減免は日付を遡り適用できませんので、必ず入所前に減免申請書を提出してください。

別表第2

区分

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

100%

天災その他不慮の災害により利用料の納付が困難になった者

100%

準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けている者

50%

主たる生計維持者の失業、疾病などにより、収入が著しく減少し、利用料の納付が困難になった者

50%

生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者

50%

この表の各項のうち、減免率が50%である区分の2以上に該当する者

100%

その他市長が必要と認める者

市長が別に定める率

※利用料の減免については、入所決定された方へご案内します。

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