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養育医療

記事ID:0050672 更新日:2020年5月11日更新 印刷ページ表示

からだの発育が未熟なまま生まれた乳児で指定されている医療機関で入院養育が必要な場合、医療費の一部を公費で負担します。

対象者

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
  2. 1以外の乳児で生活力が弱く、一定の症状を有している乳児

 いずれも1歳になるまでが対象となります。

一定の症状について

対象となる症状は、次のようなものです。

  1. けいれん、運動異常
  2. 体温が摂氏34度以下
  3. 強度のチアノーゼなどの呼吸器、循環器の異常
  4. 繰り返す嘔吐などの消化器の異常
  5. 強い黄疸

 申請に必要なもの

  1. 養育医療意見書(指定養育医療機関の主治医が記入したもの)
  2. 乳児の保険証の写し
    ※手続中の場合は加入する医療保険の被保険者の保険証の写しに代えることができますが、
      手続終了後に乳児の保険証の写しを提出していただきます。
  3. 印鑑
  4. 乳児および扶養義務者の個人番号が確認できる書類
  5. 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

申請書は、下記の申請場所にあります。

申請場所(お問い合わせ先)

  • 村上市役所 こども課 子育て支援室 0254-53-2111(内線2553)
  • 荒川支所 地域振興課 地域福祉室 0254-62-3104
  • 神林支所 地域振興課 地域福祉室 0254-66-6113
  • 朝日支所 地域振興課 地域福祉室 0254-72-6887
  • 山北支所 地域振興課 地域福祉室 0254-77-3113

養育医療のパンフレットについて

こちらから、養育医療のパンフレットをご覧いただけます。

未熟児養育医療給付制度のご案内 [PDFファイル/317KB]

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