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児童手当

記事ID:0053911 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

児童手当の概要

  支給対象となる児童

  • 日本国内に住所を有する0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
    ※令和6年10月に制度改正が行われ、対象児童の年齢が中学生年代から高校生年代まで引き上げられました。
  • 児童養護施設に入所している児童は施設の設置者などに支給

 手当額

児童1人当たりの手当額(月額)
  第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円

30,000円

※令和6年10月に制度改正が行われ、手当額が引き上げられております。

受給資格者(請求者)

  • 児童を養育している父または母 (ご家庭での生計中心者・所得の高い方)
    ※所得の高い方が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母が国外に居住している場合)
  • 離婚調停中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している方

支払時期

児童手当の支払日は、支払時期の11日となります。
なお、11日が土曜日、日曜日等の休日に当たるときは、その前日または前々日に支払いとなります。

児童手当の支払時期
 支払時期 対象期間 
12月期 10月・11月分
2月期 12月・1月分
4月期 2月・3月分
6月期 4月・5月分
8月期 6月・7月分
10月期 8月・9月分

※令和6年10月に制度改正が行われ、支払回数が年3回(6月・10月・2月に4月分ずつ支払い)から年6回(上記の表のとおり)に増えました。

手当を受けるには?

請求が必要な方

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた方

請求の時期

請求した(手続きした)月の翌月分から支給
ただし、月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に請求すれば、出生・転入した月の翌月分から手当が支給されます。

また、災害などやむを得ないと認められる理由がある場合についても、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、支給要件を満たした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

※ 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 提出書類

1.児童手当認定請求書(第1子出生または転入者の方)

【記入例】児童手当 認定請求書 [PDFファイル/404KB]
児童手当 認定請求書 [Excelファイル/53KB]
児童手当 認定請求書 [PDFファイル/377KB]
※添付書類として、請求者の健康保険証の写しと請求者名義の振込先の口座が分かるもの(通帳等の写し)が必須です。

※支給対象児童が請求者と別居している場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

【記入例】別居監護申立書 [PDFファイル/78KB]
別居監護申立書 [Excelファイル/24KB]
別居監護申立書 [PDFファイル/49KB]

 

2.監護相当・生計費の負担についての確認書

※この書類は、大学生年代の子(18歳年度末経過後22歳年度末までの子)と高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を合わせた人数が3人以上の場合に提出するものです。3人に満たない場合は提出が不要です。
また、申立人がどのような経済的負担をしているか別に書類を求める場合があります。

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/148KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]

 

3.児童手当の額改定(増額・減額)(第2子以降の児童を出生した場合など)

【記入例】児童手当 額改定届 [PDFファイル/155KB]
児童手当 額改定届 [Excelファイル/62KB]
児童手当 額改定届 [PDFファイル/141KB]

電子申請が可能な手続き

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