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0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
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3歳~小学校修了前 | 10,000円(第1子・第2子) 15,000円(第3子以降) |
中学生 | 10,000円(一律) |
児童を養育している方の所得が、下記表の(※1)所得制限限度額以上 (※2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。(※2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(該当となる方には、その旨を通知いたします)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(※2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
(※1)所得制限限度額 | (※2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族などの数 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※ 離婚を前提に別居されている場合・家庭状況に特別な事情がある場合は、ご相談下さい。
10月・2月・6月にそれぞれの前月分までを支給
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた方
児童手当は、請求した月の翌月分から支給となります。
ただし、月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に請求すれば、出生・転入した月の翌月分から手当が支給されます。
また、災害などやむを得ないと認められる理由がある場合についても、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、支給要件を満たした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
※ 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・受給者名義の通帳かキャッシュカード
・受給者の保険証
・受給者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券)
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。