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児童手当

記事ID:0053911 更新日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示

児童手当の概要

  支給対象となる児童

  • 0歳から中学校修了前まで(15歳到達後最初の3月31日まで)
  • 日本国内に居住している(留学中の場合を除く)
  • 児童養護施設に入所している児童は施設の設置者などに支給

 支給額

児童1人当たりの支給額(月額)
0歳~3歳未満  15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円(一律)
  • 第1子・第2子・第3子は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を含めて数えます

所得制限

児童を養育している方の所得が、下記表の(※1)所得制限限度額以上 (※2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。(※2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(該当となる方には、その旨を通知いたします)

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(※2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

児童手当所得制限表
  (※1)所得制限限度額 (※2)所得上限限度額
扶養親族などの数

所得額

(万円)

収入額の

目安(万円)

所得額

(万円)

収入額の

目安(万円)

0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002

1,010

1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算されていますので、ご注意ください。
  • この法律で定められる一律8万円の控除のほか、医療費控除など確定申告をしてある控除がある場合は、所得額から控除されます。
  • 老人扶養親族などがある場合は、上記の所得制限限度額に、1人につき、6万円が加算されます。

受給者(請求者)

  • 児童を養育している父または母 (ご家庭での生計中心者・原則として所得の高い方)
  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母が国外に居住している場合)
  • 離婚調停中など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している方

※ 離婚を前提に別居されている場合・家庭状況に特別な事情がある場合は、ご相談下さい。 

支払時期

10月・2月・6月にそれぞれの前月分までを支給

手当を受けるには?

請求が必要な方

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた方

請求の時期

児童手当は、請求した月の翌月分から支給となります。
ただし、月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に請求すれば、出生・転入した月の翌月分から手当が支給されます。

また、災害などやむを得ないと認められる理由がある場合についても、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、支給要件を満たした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

※ 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 手続きに必要なもの

・受給者名義の通帳かキャッシュカード
・受給者の保険証
・受給者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券)

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。