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冬休み期間中に学童保育所をご利用したい方は、11月29日(金曜日)までにこども課子育て支援室、または各支所地域振興課地域福祉室へ申し込みください。
開設時間:午前7時30分から午後6時30分
休所日:日曜日、祝日、お盆期間(12月29日~1月5日の8日間)
・学童保育所入所申込書兼学童調書
(入所希望児童1人につき1枚)
・学童保育所入所要件調査票
(兄弟で同時に利用される場合は、児童を1枚の用紙にまとめて記入することで1枚の提出でも可)
・就労証明書
(同居家族で就労している方、全員分)
※利用料に関して、減免制度もありますので下記で記載の別表第2に定める基準に該当する方は、学童保育所利用料減免申請書もご提出ください。
学童保育所入所申込書兼学童調書(両面) [Wordファイル/62KB]
学童保育所入所申込書兼学童調書(両面) [PDFファイル/133KB]
学童保育所入所申込書兼学童調書(記入例) [PDFファイル/185KB]
学童保育所入所要件調査票(記入例) [PDFファイル/173KB]
・令和6年11月29日(金曜日)
・村上市役所こども課子育て支援室、各支所地域振興課地域福祉室
学童保育所は、学校から帰っても保護者などがいない小学校の児童を対象に、保護者に代わって放課後に保育する施設です。
名称 | 学校区 | 定員 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
二之町学童保育所 | 村上小学校区 | 50 | 0254-53-3323 | 二之町1番10号 |
村上南小学校区 | 40 | 0254-53-3077 | 南町二丁目11番58号 | |
なんしょうクラブ | 村上南小学校区 | 50 | 080-1248-6118 | 南町二丁目1番11号(村上南小学校) |
岩船学童保育所 | 岩船小学校区 | 45 | 0254-56-8787 | 岩船上大町2番23号 |
瀬波学童保育所 |
瀬波小学校区 上海府小学校区 |
60 | 0254-53-4130 | 瀬波上町4番1号 |
山辺里学童保育所 | 山辺里小学校区 | 45 | 0254-52-3321 | 日下1428番地(山辺里小学校内) |
保内学童保育所 | 保内小学校区 | 70 | 0254-62-3104 荒川支所地域振興課 |
下鍜冶屋388番地1 |
金屋小学校区 | 20 | 0254-62-2101 | 金屋2014番地1(金屋小学校内) | |
神林学童保育所 | 神林地区(全小学校区) | 45 | 0254-66-7297 | 九日市356番地4 |
朝日学童保育所 | 朝日地区(全小学校区) | 40 | 0254-53-4711 | 小川29番地3 |
さんぽく森のなかよし学童保育所 | 山北地区(全小学校区) | 60 | 0254‐77‐3999 | 勝木730番地(旧山北おおぞら保育園) |
学童保育所名をクリックすると場所を確認できます。
市内に住所を有し、就労などのため昼間保護者が不在で親族による保育も困難な家庭の小学生
市では、「村上市学童保育所条例」により特別の理由により利用料を徴収することが適当でないと認めるものに対しては、別表第2に定める基準により利用料を減額し、または免除することができます。
また、令和4年度からは多子世帯(生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者)への減免が新たに始まりました。下記基準に該当し減免を希望される人は、申請書をご記入の上、利用開始日よりも前にご提出ください。利用を開始後に提出した場合は、申請日の翌月から減免が適用となります。
別表第2
区分 |
減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 |
100% |
天災その他不慮の災害により利用料の納付が困難になった者 |
100% |
準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けている者 |
50% |
主たる生計維持者の失業、疾病などにより、収入が著しく減少し、利用料の納付が困難になった者 |
50% |
生計を同じくする3人以上の子どもを監護する者 |
50% |
この表の各項のうち、減免率が50%である区分の2以上に該当する者 |
100% |
その他市長が必要と認める者 |
市長が別に定める率 |
・村上市役所こども課子育て支援室、各支所地域振興課地域福祉室